迅速な救急出動にご協力を
救急車が近づいた際には、周囲の安全を確認しつつ道を譲ってください。救急車を待つ人のもとへ一秒でも早く到着するために、ご協力をお願いします。
また、119番通報時に、サイレンを鳴らさずに来てほしいと要望される方がいますが、緊急走行をする際は赤色灯の点灯とサイレンの吹鳴が法令上義務付けられていますので、ご理解をお願いします。
参考条文
道路交通法施行令(抜粋)
(緊急自動車の要件)
第十四条 前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、(中略)サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。

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