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名古屋の景観まちづくり

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:28145

名古屋市では、昭和59年に名古屋市都市景観条例を制定し、これに基づき都市景観施策を実施してきました。

こうした中、平成16年6月に景観法が制定されたことから、これまで実施してきた都市景観施策を踏まえ、良好な景観の形成をめざすためのより効果的な施策とするために、平成19年3月に景観法に基づく名古屋市景観計画を策定しました。

現在は、都市景観条例と景観計画を一体として運用し、これらに基づき都市景観施策を実施しています。

景観法に基づく届出

白壁・主税・橦木都市景観形成地区の写真

名古屋市では、市内全域を景観法に基づく景観計画の区域(景観計画区域)に指定し、特に良好な景観の形成をすすめる地区を都市景観形成地区と位置付けています。景観計画区域内の大規模な建築物・工作物、都市景観形成地区内の建築物・工作物について、景観法に基づく届出制度を設けています。

また、景観アドバイザー制度を設けており、建築物や広告物のデザイン、都市景観の整備等に関する相談を受け付けています。

景観上重要な建造物・樹木の保全

東山給水塔の写真

歴史的又は文化的な価値を有する建造物や樹木は、景観に深みと個性をもたらすとともに、地域の景観を特徴づけています。また、地域のランドマークやシンボルとして市民に親しまれている建造物や樹木は、市民の誇りとなるとともに、景観をひきしめています。

名古屋市では、これらの景観上重要な建造物・樹木を都市景観条例に基づく都市景観重要建築物等、登録・認定地域建造物資産、景観法に基づく景観重要建造物として指定し、助成制度を設けるなど、その保存・活用を図っています。(観光文化交流局歴史まちづくり推進課)

市民参加による景観まちづくり

那古野一丁目地区の写真

良好な景観の形成をすすめるためには、市民・まちづくり活動団体などの主体的な参加と協力が欠かせません。

名古屋市では、都市景観条例に基づき、都市景観協定や都市景観市民団体を認定し、地域主体の景観まちづくりを支援しています。景観まちづくりに関する取り組みを始めたいがどうすればいいのか等、何かございましたらご相談ください。

都市景観助成

都市景観条例に基づき、次のような助成制度を設けています。

都市景観形成地区の区域内において、優れた都市景観の形成に著しく寄与する建築物等の修景・除却に対する助成です。
景観重要建造物、都市景観重要建築物等の保存・活用に対する助成です。
都市景観市民団体の活動・運営に対する助成です。

啓発事業

セレクションロゴマーク

市民の皆さまに景観まちづくりに関心を持っていただくよう、名古屋まちなみデザインセレクションや各種啓発事業に取り組んでいます。

名古屋市広告・景観審議会

景観行政全般について外部の方に審議していただく場として、名古屋市広告・景観審議会を設置しています。

名古屋市広告・景観審議会

名古屋市歩行者案内サインマニュアル

名古屋市歩行者案内サイン(市役所)

歩行者の円滑な移動の補助を行うサインについてマニュアルを策定しています。

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課都市景観担当

電話番号

:052-972-2732

ファックス番号

:052-972-4485

電子メールアドレス

a2732@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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