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大規模建築物・工作物

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このページを印刷する最終更新日:2022年4月1日

ページID:35471

ページの概要:大規模建築物等について

大規模な建築物や工作物は、周辺のまちなみに与える影響が大きいため、新築等の際には、周辺の景観との調和が図られるよう、あるいは、良好な景観形成の先進事例となるよう、景観計画において景観形成基準を設定しています。

景観計画区域内(市内全域)で大規模建築物、大規模工作物の新築等を計画する場合は、景観形成基準への適合とともに、工事着工の30日前までに景観法にもとづく行為の届出が必要となります。

大規模建築物

次に該当する建築物を大規模建築物といいます。

  • 高さが31メートルを超える建築物
    (共同住宅(店舗付共同住宅等を含む。)のうち、敷地の過半の指定容積率が500パーセント以上で、その敷地面積が500平方メートル未満のものは除外)
  • 延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物
    (店舗、飲食店、遊技場その他これらに類する集客施設の場合は、延べ面積が3,000平方メートルを超える建築物が対象)

(注)景観法および名古屋市都市景観条例では、建築物を建築基準法第2条第1号に規定する建築物としています。

大規模工作物

次に該当する工作物を大規模工作物といいます。

  • 地上からの高さが31メートルを超える工作物
    (建築物に定着し、又は継続して設置される場合には、その高さが10メートルを超え、かつ、当該建築物の高さとの合計が31メートルを超える工作物が対象)
  • 敷地の用に供する土地の面積が10,000平方メートルを超える工作物
  • 地上からの高さが5メートルを超える高架道路、高架鉄道その他これらに類する工作物
  • 幅員が15メートルを超え、又はその延長が30メートルを超える橋りょう、横断歩道橋、こ線橋その他これらに類する工作物

(注)名古屋市都市景観条例では工作物を次のように定義しています。

工作物の定義

大規模建築物・工作物 景観形成基準

基本事項

周辺の土地利用や景観に調和する、若しくは良好な景観を形成する形態・意匠・色彩とする。


景観形成基準についての詳しい内容は大規模建築物・工作物 景観形成基準パンフレットをご覧ください。

大規模建築物・工作物 景観形成基準パンフレットには一部テキストデータを含まない情報が掲載されています。内容を確認したい場合は、ウォーカブル・景観推進室(052-972-2732)までお問い合わせください。

大規模建築物・工作物 景観形成基準パンフレット

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景観法に基づく行為の届出

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進室都市景観係

電話番号

:052-972-2732

ファックス番号

:052-972-4485

電子メールアドレス

a2732@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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