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都市景観協定

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ページID:39175

最終更新日:2024年11月11日

都市景観協定について

 名古屋市では、地域の方々が自ら地域の景観を守り育てるため、建築物、工作物、広告物などについてルールを定めた協定を締結し、市が認定する「都市景観協定」という制度があります。

(名古屋市都市景観条例第26条、第27条)

 現在、名古屋市内では、錦三丁目(錦三)地区、住吉通地区の2地区において都市景観協定が締結されています。

事前協議制度について

都市景観協定地区内では、地域の方々が建築物、工作物、広告物などについてルールを定めています。

都市景観協定地区内で建築物の新築、工作物の新設、広告物の新設・意匠変更等を行う場合には、各地区の運営団体の事務局と事前協議を行っていただきますようお願いします。

事前協議のフロー図。1計画立案、2事前協議、3行政上の手続き、4工事着工。

都市景観協定

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このページの作成担当

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課都市景観担当

電話番号

:052-972-2732

ファックス番号

:052-972-4485

電子メールアドレス

a2732@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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