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景観重要建造物等

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月31日

ページID:35137

歴史、文化の一端を表現する建造物や地域のランドマークあるいはシンボルとなり、自然の豊かさを表現する樹木は、景観上重要な要素となっています。

景観法の制定に伴い、良好な景観を形成する上で重要な物件を景観重要建造物・景観重要樹木として指定する制度が設けられたことから名古屋市景観計画において、その指定の方針を定め、指定し、保存・活用を図っています。

制度概要

根拠法令

景観法(第二章第三節) 

  • 第一款 景観重要建造物の指定等
  • 第二款 景観重要樹木の指定等
  • 第三款 管理協定
  • 第四款 雑則

名古屋市都市景観条例

  • 第11条の11 景観重要建造物等の指定
  • 第32条 景観重要建造物等の保存に係る助成等

景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針(名古屋市景観計画)

次の要件を満たす建造物や樹木を、景観重要建造物、景観重要樹木に指定します。

建造物(これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。)の外観又は樹容が景観上の特徴を有し、道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見され、良好な景観の形成に重要なもので、以下に該当するもの

  • 地域の歴史や文化を代表し、歴史的又は文化的な価値を有するもの
  • 地域のランドマークやシンボルとして市民に親しまれているもの
  • 町並み保存地区の歴史的景観の形成に寄与しているもの

ただし、「文化財保護法」の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物に指定(仮指定を含む。)された建造物や樹木については適用しません。

指定

名古屋市広告・景観審議会、所有者の意見を聴いた上で、市長が指定します。

管理

景観重要建造物、景観重要樹木の所有者及び管理者は、その良好な景観が損なわれないよう適切に管理しなければならず、現状変更をしようとするときは許可の申請が必要となります。

また、所有者が変更したときは届出が必要となります。

助成

所有者等は、当該景観重要建造物等の外観の保存工事等に関し、助成を受けることができます。

詳しくは、関連リンクの景観重要建造物等保存助成をご覧ください。

指定物件

詳しくは、関連リンクの景観重要建造物指定物件をご覧ください。

関連リンク

景観重要建造物等の助成についてご紹介します。

景観重要建造物等保存助成

景観重要建造物指定物件の写真、概要についてご紹介します。

景観重要建造物指定物件

このページの作成担当

観光文化交流局文化歴史まちづくり部歴史まちづくり推進課保存支援担当

電話番号

:052-972-2779

ファックス番号

:052-972-4128

電子メールアドレス

a2779@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp

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