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都市景観重要建築物等

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このページを印刷する最終更新日:2023年6月8日

ページID:35107

都市景観条例に基づき、都市景観の形成上重要な価値があると認める建築物、工作物その他の物件又は樹木若しくは樹林を都市景観重要建築物、都市景観重要工作物又は都市景観保存樹若しくは都市景観保存樹林(「都市景観重要建築物等」として総称する。)として指定しています。

制度概要

根拠法令

名古屋市都市景観条例

  • 第24条 都市景観重要建築物等の指定
  • 第25条 都市景観重要建築物等の管理等
  • 第32条 景観重要建造物等の保存に係る助成等

指定

名古屋市広告・景観審議会の意見を聴くとともに、所有者等の同意を得た上、市長が指定します。

指定解除

都市景観重要建築物等が次のいずれかに該当するときは、指定を解除します。

  • 滅失、枯死等により都市景観の形成上の価値を失ったとき。
  • 公益上の理由その他特別の理由があるとき。
  • 景観重要建造物又は景観重要樹木に指定されたとき。

管理

所有者等は、当該都市景観重要建築物等の現状を損なわないよう管理しなければならず、現状の変更や、所有者その他の権利を移転しようとするときは届出が必要となります。

詳しくは、都市景観重要建築物等の管理等に関する要綱をご覧ください。

都市景観重要建築物等の管理等に関する要綱

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助成

所有者等は、当該都市景観重要建築物等の外観の保存工事等に関し、助成を受けることができます。

詳しくは、関連リンクの景観重要建造物等保存助成をご覧ください。

指定物件

詳しくは、関連リンクの都市景観重要建築物等指定物件をご覧ください。

関連リンク

都市景観重要建築物等の助成についてご紹介します。

景観重要建造物等保存助成

都市景観重要建築物等指定物件の写真、概要についてご紹介します。

都市景観重要建築物等指定物件

このページの作成担当

観光文化交流局文化歴史まちづくり部歴史まちづくり推進課保存支援担当

電話番号

:052-972-2779

ファックス番号

:052-972-4128

電子メールアドレス

a2779@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp

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