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代理受領制度

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:91544

代理受領制度とは

申請者(建物所有者等)との契約により工事施工者等が、申請者の委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度です。

この制度を利用することで、申請者は工事費等と補助金の差額分のみ用意すればよくなるため、当初の費用負担が軽減されます。

代理受領制度の例

(注)木造住宅の耐震改修工事で、工事費250万円、補助金100万円の場合で例示してあります。

代理受領が使える耐震助成制度

代理受領を使うには

申請者(建物所有者等)と工事施工者等との合意が必要です。制度の利用を希望される申請者は、契約する予定の方とよく話し合ってください。

  • 申請者(建物所有者等)の方へ                         

申請者が、代理受領制度の利用を希望しているという意思確認のため、配達証明で事前届出確認通知書を郵送いたします。この確認書の受け取りがない場合、代理受領制度を利用できなくなることがありますので、ご注意ください。

  • 受任者(工事施工者等)の方へ                         
代理受領の受任者となるには、事前に名古屋市への口座振替登録が必要です。口座振替登録の方法はこちらをご覧ください。→口座振替の登録

要綱・様式

名古屋市耐震対策事業に係る補助金代理受領制度取扱要綱・様式

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リーフレット

代理受領リーフレットのファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、耐震化支援室 電話番号052-972-2787までお問合せください。

このページの作成担当

住宅都市局 都市整備部 耐震化支援室 企画係
電話番号: 052-972-2787
ファックス番号: 052-972-4179
電子メールアドレス: a2787-01@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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