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要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修・除却工事助成

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:57948

建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断が義務付けされる要緊急安全確認大規模建築物のうち、耐震診断の結果、「安全な構造でない」と判定された建築物について、名古屋市が耐震改修設計費、耐震改修工事費、除却工事費の一部を助成します。

契約や着手の前に、補助金を申請し、交付決定を受けてください。交付決定を受ける前に契約や業務に着手している場合は、補助金を受け取ることができません。

予算に達するまでの受付としています。詳しくは、下記作成担当の耐震化支援課までお問い合わせください。

令和7年度・令和8年度事業にかかる事業計画書の受付

  • 耐震改修工事費、除却工事費に対する補助金を申請する場合は、事業に着手する前年度の8月末までに、事業計画書の提出が必要です
  • 令和7年度または令和8年度に耐震改修工事費、除却工事費に対する補助金を申請する場合の、事業計画書の受付を、令和6年4月1日から開始します。
  • 耐震改修設計については、事業計画書の提出は必要ありません。

受付期間

  • 以下の年度に耐震改修工事費、除却工事費に対する補助金を申請して事業を行う予定の方は、次に示す期限までに事業計画書を提出してください。
  • 令和7年度に着手する事業  令和6年8月30日(金曜日)正午まで
  • 令和8年度に着手する事業  令和7年8月29日(金曜日)正午まで

事業計画書様式

事業計画書の提出にあたっては、あらかじめ耐震化支援課にご連絡のうえご相談をお願いします。

令和6年度 補助金交付申請の受付

補助金交付申請期限

耐震改修設計 4月から同年度の8月末日まで

耐震改修工事 4月から同年度の5月末日まで

除却工事   4月から同年度の5月末日まで


完了報告期限

完了から30日以内かつ同年度の2月末日まで

詳細は下記作成担当の耐震化支援課までお問合せください。

補助対象建築物

  • 要緊急安全確認大規模建築物で耐震診断の結果、「安全な構造でない」と判定されたもの
  • 「耐震改修促進法」に基づく耐震改修の計画の認定等を受けて、耐震改修設計・工事を実施するもの

要緊急安全確認大規模建築物の要件は、下記をご覧ください。
耐震診断義務付け対象建築物について

 (注)国、地方公共団体その他公の機関が所有する部分に係る経費相当額は補助対象外となります。

補助内容

耐震改修設計

耐震改修促進法に基づく耐震改修の計画の認定等の取得が必要です。→建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定

耐震改修設計の補助金額
 区分 補助金額(いずれかのうち一番低い金額以内) 
 耐震改修設計  
  • 耐震改修設計費用の6分の5
  • 500万円

耐震改修工事・工事監理

工事監理:耐震改修工事に伴う工事監理
耐震改修工事:耐震改修設計に基づいて行う工事

耐震改修工事の補助金額
 区分 補助金額(いずれかのうち一番低い額以内)
工事監理
  • 工事監理費用の6分の5
  • 500万円-耐震改修設計助成金額(差額)
 耐震改修工事 
  • 耐震改修工事費用の44.8%
  • 11,000万円
  • 床面積による上限

除却工事

除却工事の補助金額
区分補助金額(いずれかのうち一番低い額以内) 
 除却工事 
  • 除却工事費用の44.8%
  • 11,000万円
  • 床面積による上限(3万円/平方メートル)

手続きの流れ

申請の流れの図

耐震改修設計の補助金交付申請書の申請期限は工事と異なります。


必要書類がございますので、まずは下記作成担当の耐震化支援課までお問い合わせください。

耐震改修工事及び除却工事の申請の場合、申請前に見積書の内容、数量等の確認を行います。

耐震改修を行うと受けることができる税金の軽減措置について

あわせて利用できる制度等

このページの作成担当

住宅都市局市街地整備部耐震化支援課建築物耐震担当

電話番号

:052-972-2773

ファックス番号

:052-972-4179

電子メールアドレス

a2773@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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