名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
昭和56年5月31日以前に着工された多数の者が利用する建築物のうち、耐震診断の結果、「安全な構造でない」と判定された建築物について、名古屋市が耐震改修設計費、耐震改修工事費の一部を助成します。
(注)契約や着手の前に、補助金を申請し、交付決定を受けてください。交付決定を受ける前に契約や業務に着手している場合は、補助金を受け取ることができません。
(注)予算に達するまでの受付としています。詳しくは、下記作成担当の耐震化支援課までお問い合わせください。
受付期間
申請締切
耐震改修設計:4月から8月末日まで
耐震改修工事:4月から8月末日まで
完了報告期限
耐震改修設計:設計完了から30日以内かつ同年度の2月末日まで
耐震改修工事:工事完了から30日以内かつ同年度の2月末日まで
詳細は下記作成担当の耐震化支援課までお問合せください。
補助対象建物
次のすべてを満たす建築物
- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
- 学校、病院、事務所、店舗などの「多数の者が利用する建築物」で、一定の規模以上のもの
補助の対象となる「多数の者が利用する建築物」の規模及び用途の要件は、以下のとおりです。
- 階数1以上かつ延べ面積1,000平方メートル以上
・体育館(一般公共の用に供されるもの) - 階数2以上かつ延べ面積500平方メートル以上
・幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所 - 階数2以上かつ延べ面積1,000平方メートル以上
・小学校等(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校)
・老人ホーム、老人短期入所施設、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
・老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類する施設 - 階数3以上かつ延べ面積1,000平方メートル以上
・学校(小学校等以外の学校)
・ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
・病院、診療所
・劇場、観覧場、映画館、演芸場
・集会場、公会堂
・展示場
・卸売市場
・百貨店、マーケットその他の物品販売を営む店舗
・ホテル、旅館
・寄宿舎、下宿、共同住宅(賃貸に限る)
・事務所
・博物館、美術館、図書館
・遊技場
・公衆浴場
・飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
・理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
・工場
・車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの
・自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設
・保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
(注)補助の対象は、上記の用途及び規模に限ります。
(注)住宅は非木造住宅耐震診断助成制度があります。
(注)国、地方公共団体その他公の機関が所有する部分に係る経費相当額は補助対象外となります。
補助金額
耐震改修設計
耐震改修促進法に基づく耐震改修の計画の認定等の取得が必要です。→建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定
区分 | 補助金額(いずれかのうち一番低い額以内) |
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耐震改修設計 | 耐震改修設計費用の3分の2以内 200万円 |
耐震改修工事・工事監理
工事監理:耐震改修工事に伴う工事監理
耐震改修工事:耐震改修設計に基づいて行う工事
区分 | 補助金額 (いずれかの一番低い額以内) |
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工事監理 | 工事監理費用の3分の2 200万円-耐震改修設計助成金額(差額) |
耐震改修工事 | 耐震改修工事費用の23% 延べ面積に51,200円/平方メートルを乗じた額の23% (Is値0.3未満は56,300円/平方メートルを乗じた額の23%) 1,200万円 |
手続きの流れ
まずは以下の書類を持参し、事前相談を行ってください(年中受付)
(注)耐震診断の補助を受けた場合は不要。耐震化支援課までお問合せください。
- 事前相談書(様式第1号)
- 案内図
- 図面(用途、面積のわかるもの)
- 建築年が確認できる次のいずれかの書類
- 建築確認通知書又は検査済証の写し
- 固定資産税及び都市計画税の課税明細書の写し(直近のもの)
- 建物の登記事項証明書の写し(直近のもの)
手続きの流れ・必要書類
要綱・様式
名古屋市多数の者が利用する建築物耐震改修促進事業補助金交付要綱・様式
リーフレット
多数の者が利用する建築物耐震改修設計・工事助成リーフレット
参考ページ
- 補強方法の一例
- 業者が決まっていない方は、次に掲載する名簿を参考にしてください。→耐震診断・耐震改修を行う業者など
管理組合の議決について
管理組合が分譲マンションの耐震改修工事を行う際、共有部分の変更には集会において「過半の議決が必要な場合」と「3/4以上の議決が必要な場合」があります。
「形状又は効用の著しい変更を伴わない変更」であれば、過半の議決で工事を行うことができます。
「形状又は効用の著しい変更を伴わない変更」とは、基本的には各工事の具体的内容に基づく個別の判断によりますが、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事や、構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事で基本的構造部分への加工が小さいものが、マンション標準管理規約及び同コメントに例としてあがっています。
マンション標準管理規約第47条及び同コメント(単棟型)
マンション標準管理規約第49条及び同コメント(団地型)
マンション標準管理規約第51条及び同コメント(複合用途型)
参考:国土交通省マンション管理について(外部リンク)
あわせて利用できる制度等
このページの作成担当
住宅都市局市街地整備部耐震化支援課建築物耐震担当
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