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口座振替の登録

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:7596

ページの概要:口座振替の登録について

あらまし

 名古屋市では、工事代金、商品代金等を口座振込でお支払する場合、債権者(請求者)様の住所、氏名及び振込先預金口座の情報をあらかじめ登録していただいています。

 学校、区役所などを含む名古屋市の各課・公所(上下水道局及び交通局は除きます。)とお取引のある方はご登録いただき、請求書に登録番号を記載してください。

 登録内容に変更がある場合や、登録を取り消しする場合も届出をお願いします。

登録方法

 新規、変更、取消いずれの場合も名古屋市電子申請サービスから届出をしてください。なお、新規登録または振込口座を変更される場合は、口座情報が確認できるもの(通帳表紙の裏側の写しなど)の添付をお願いします。

 「名古屋市電子申請サービス」(外部リンク)別ウィンドウで開く

(展開した画面でログインは不要です。「メールを認証して申請に進む」から手続きしてください。)


 電子申請サービスを利用しない場合は、郵送で届出をしてください。直接窓口へお持ちいただくこともできます。

【郵送いただくもの】

  1. 口座振替登録票 (添付ファイルからダウンロードできます。)
  2. 通帳表紙の裏側の写しなど口座情報が確認できるもの(新規または口座変更の方)

【提出先】

郵便番号 460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

名古屋市役所 会計室 会計課 出納担当


添付ファイル

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登録完了のお知らせ

 電子申請システムをご利用いただいた場合は、登録完了メールが届きます。紙の登録票をご提出いただいた場合は、「登録者控 債権債務者情報確認書」をお送りします。口座振替登録番号および登録内容をご確認ください。お手元に届くまで10日程度いただいています。

注意事項

  1. 入札参加者登録とは別に届出が必要になります。
  2. 振込口座を変更される場合は、これまでの登録番号は廃止され、新しい登録番号になります。
  3. お支払内容によっては口座振替登録が不要な場合があります(公共工事の前払金など)。登録が必要かどうかついては、契約先にご確認ください。
  4. この登録によるお支払が3年間ない場合には、登録が抹消されます。必要になった時は改めて登録をお願いします。 

よくある質問

Q.通帳がない口座なので新規登録の添付書類が出せないのですが?

A.ウェブ画面、キャッシュカード、残高証明書、取引明細、当座勘定照合表、小切手帳などの口座情報が確認できる部分のコピーで構いません。どうしても出せない場合はその旨入力や記入等によりお知らせください。

Q.債権者(請求者)は代表取締役社長名で登録するのですか?

A.請求書に記載される請求者と同じ内容で登録してください。例えば請求書が「名古屋支店長」で発行される場合は名古屋支店長名で登録してください。

Q.債権者(請求者)名義の口座ではなく、親会社や家族等の口座を登録したいのですが?

A.できません。口座名義人と債権者(請求者)は必ず同じにしてください。

Q.口座振替登録番号を忘れてしまいました(または登録があるかどうかわかりません)。

A.登録していると思われる住所、名称、法人等の場合代表者の職氏名、金融機関、支店名、預金種別、口座番号をご用意いただき、会計室会計課出納担当までお問い合わせください。

Q.取引のある所属ごとに口座振替登録番号が必要ですか?

A. 学校、区役所などを含む名古屋市の各課・公所共通の口座振替登録番号になります(上下水道局及び交通局は除きます)。


関連リンク

  名古屋市が口座振替によって代金等をお支払した場合の通帳印字についての案内です。

このページの作成担当

会計室 会計課 出納担当
電話番号: 052-972-3006
ファックス番号: 052-972-4104
電子メールアドレス: a3006@kaikei.city.nagoya.lg.jp

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口座振替の登録の別ルート

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