名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
1 法人市民税納付書
法人市民税を納付する場合に使用する様式等です。
「法人市民税のQ&A:法人市民税の申告について」もご参照ください。
添付ファイル
納付書の使用上の注意
上記の納付書をご利用の際は、必ず点線にそって3枚に切り取りした上で、3枚とも金融機関に提示してください。また、A4サイズの普通紙(両面白紙のもの)をご使用ください。感熱紙、色紙等は受け付けられません。
2 法人市民税の申告書等
法人市民税の申告をする場合に使用する様式および手引等です。下記の添付ファイルについてご不明な点がございましたら、栄市税事務所法人課税課(法人市民税担当)にお問い合わせください。
また、社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入に伴い以下の申告書等について、平成28年1月1日以後に開始する事業年度分に係る申告については、申告書等に法人番号を記載してください。
- 確定申告書(第20号様式)
- 予定申告書(第20号の3様式)
- 均等割申告書(第22号の3様式)
- 均等割額の計算に関する明細書(第20号様式別表4の3)
- 課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書(第20号様式別表1の3)
- 外国法人の法人税割額に関する計算書(第20号様式別表1の2)
申告書
添付ファイル
申告書別表等
添付ファイル
- 1 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第20号様式別表1) (PDF形式, 133.80KB)
- 2 外国法人の法人税割額に関する計算書(第20号様式別表1の2) (PDF形式, 102.02KB)
- 3 連結法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第20号様式別表1の3) (PDF形式, 97.82KB)
- 4 控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書(第20号様式別表2) (PDF形式, 82.77KB)
- 5 控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書(第20号様式別表2の2) (PDF形式, 77.24KB)
- 6 控除対象通算対象所得調整額の控除明細書(第20号様式別表2の3) (PDF形式, 77.28KB)
- 7 控除対象配賦欠損調整額の控除明細書(第20号様式別表2の4) (PDF形式, 82.78KB)
- 8 控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第20号様式別表2の5) (PDF形式, 76.63KB)
- 9 控除対象還付対象欠損調整額の控除明細書(第20号様式別表2の6) (PDF形式, 76.68KB)
- 10 控除対象個別帰属調整額の控除明細書(第20号様式別表2の7) (PDF形式, 79.15KB)
- 11 控除対象個別帰属税額の控除明細書(第20号様式別表2の8) (PDF形式, 65.61KB)
- 12 均等割額の計算に関する明細書(第20号様式別表4の3) (PDF形式, 52.56KB)
- 13 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(第20号の3の2様式) (PDF形式, 71.32KB)
- 14-1 (令和2年4月1日から令和6年3月31日までに開始する事業年度分)特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第20号の5様式) (PDF形式, 59.29KB)
- 14-2 (令和6年4月1日以後に開始する事業年度分)特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第20号の5様式) (PDF形式, 57.16KB)
- 15 課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式) (PDF形式, 59.83KB)
外国税額控除関係明細書
添付ファイル
- 1 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(第20号の4様式) (PDF形式, 95.16KB)
- 2 控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表1) (PDF形式, 81.90KB)
- 3 控除限度額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表2) (PDF形式, 60.02KB)
- 4 適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表3) (PDF形式, 81.29KB)
- 5 適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表4) (PDF形式, 71.39KB)
- 6 適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表5) (PDF形式, 77.08KB)
- 7 適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表6) (PDF形式, 70.00KB)
- 8 税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表7) (PDF形式, 86.69KB)
3 法人の設立・事務所事業所新設廃止申告書
名古屋市内に法人を設立した場合または事務所、事業所(以下「事務所等」といいます。)もしくは寮、宿泊所、クラブ等(以下「寮等」といいます。)を新設または廃止した場合に、使用する様式です。
「法人市民税のQ&A:「事務所を新設・廃止した場合」や「法人名や決算期が変更した場合」」もご参照ください。
添付ファイル
添付書類
- 定款・寄附行為・規約または規則の写し
- 登記事項証明書の写し
- その他の参考資料
なお、法人税(税務署)におきましては、平成29年度から法人の設立届出書等への登記事項証明書の添付が不要とされましたが、法人市民税におきましては、登記事項証明書の写しを添付のうえ、法人の設立等についてお届けくださるようお願いします。
4 法人の異動届出書
法人に異動が生じた場合に使用する様式です。
「法人市民税のQ&A:「事務所を新設・廃止した場合」や「法人名や決算期が変更した場合」」もご参照ください。
添付ファイル
添付書類
- 定款の写し
- 登記事項証明書の写し
- その他の参考資料
なお、法人税(税務署)におきましては、平成29年度から法人の設立届出書等への登記事項証明書の添付が不要とされましたが、法人市民税におきましては、登記事項証明書の写しを添付のうえ、本店所在地の移転等についてお届けくださるようお願いします。
5 法人の市民税減免申請書
名古屋市市税減免条例第5条の規定に基づき減免の申請をする場合に使用する様式です。
法人市民税の申告納付期限までに提出されないと、減免を受けることができませんのでご注意ください。
「法人市民税のQ&A:法人市民税の申告について」もご参照ください。
添付ファイル
添付書類
- 清算中の法人:登記事項証明書の写し(「法人の異動届出書」により、解散について届出済の場合は、「添付書類」欄に「既に届出済」と記載し、添付は省略してください。 )
- 課税標準の算定期間の末日において6箇月以上引き続いて事業を中止中の法人:「現況届」等の現状がわかる書類
- 特定非営利活動法人:事業報告書、活動計算書(または収支計算書)またはその他の事業の概況を証明する書類
ただし、提出期限までにこれらの書類が作成されていない場合は、事業計画書、活動予算書(または収支予算書)または前年度分の事業報告書、活動計算書(または収支計算書) - 上記以外の法人:事業報告書、収支計算書またはその他の事業の概況を証明する書類
ただし、提出期限までにこれらの書類が作成されていない場合は、事業計画書、収支予算書または前年度分の事業報告書もしくは収支計算書
6 法人税におけるグループ通算制度についての届出書
法人税法第64条の9第1項の承認を受け通算法人となったとき(法人税法第64条の9第4項、第5項、第9項、第11項または第12項により承認があったものとみなされた場合を含みます。)、法人税法第64条の10の規定により通算法人でなくなったとき、またはすでに通算法人の承認を受けている法人が市内に転入したときに使用する様式です。
なお、令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度からグループ通算制度へ移行しないため、税務署へ「グループ通算制度へ移行しない旨の届出書」を提出した場合の連結法人につきましては、届出の写しを添付のうえ、「法人の異動届出書」の提出をお願いします。
添付書類
- 税務署へ提出した申請書・届出書等の写し
- グループ一覧
- 届出事項に関し、登記事項の変更が伴う場合は、登記事項証明書(写しでも結構です。)
なお、通算子法人が名古屋市に「法人税におけるグループ通算制度についての届出書」を提出される場合の添付書類に、通算親法人が所轄税務署に提出した申請書等が含まれる場合は、通算親法人から写しの交付を受け、添付してくださるようお願いします。
7 法人の市民税の更正請求書
地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合に使用する様式です。
添付書類
- 課税標準等または税額等が過大であること等の事実を証する資料(地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書の写し)
8 法人課税信託の契約締結・終了等届出書
市内に事務所等を有する法人または個人が以下の項目に該当することとなった場合に使用する様式です。
- 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託の効力が生じたとき
- 法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなったとき
- すでに法人課税信託の受託者となっている市外の法人または個人が市内に転入したとき、または市内に事務所等を新設したとき
- 法人課税信託について信託の終了があったとき
- 受益者等が存しない信託について受益者等が存することとなったとき(法人税法第2条第29号の2イまたはハに規定する信託に該当する場合を除きます。)
添付書類
- 「届出の区分」において「・法人課税信託の効力が発生した・法人課税信託に該当することとなった」および「すでに法人課税信託の受託者となっている」に該当する場合は、法人課税信託の契約に係る契約書および約款等、登記事項証明書の写しを添付してください。
- 「届出の区分」において「・法人課税信託の終了があった・法人課税信託に該当しなくなった」に該当する場合は、法人課税信託の終了を証明する書類、登記簿謄本または登記事項証明書の写しを添付してください。
9 法人課税信託の受託者変更届出書
市内に事務所等を有する法人または個人で法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託の受託者となっている法人または個人が、当該法人課税信託について以下の事由が生じた場合に使用する様式です。
- 法人課税信託について新たな受託者が就任したとき
- 法人課税信託について受託者の任務が終了したとき
- 一の法人課税信託の受託者が2以上ある場合において、その主宰受託者の変更があったとき
添付書類
- 「法人課税信託について新たな受託者が就任したとき」に該当する場合は、法人課税信託に係る契約書および約款等の、就任の事実を証する書類の写しを添付してください。
- 「法人課税信託について受託者の任務が終了したとき」に該当する場合は、法人課税信託に係る信託事務の引継ぎの事実を証する書類の写しを添付してください。
- 「一の法人課税信託の受託者が2以上ある場合において、その主宰受託者の変更があったとき」に該当する場合は、法人課税信託に係る主宰受託者の変更の事実を証する書類の写しを添付してください。
10 お問い合わせ先
名古屋市では、法人市民税に関する事務を栄市税事務所で行っています。
法人市民税の申告書等の提出や申告についてのお問い合わせは、栄市税事務所法人課税課(法人市民税担当)へお願いします。
担当:栄市税事務所法人課税課(法人市民税担当)
郵便番号:461-8626
所在地:名古屋市東区東桜一丁目13番3号(NHK名古屋放送センタービル8階)
電話番号:052-959-3305
ファックス番号:052-959-3405
電子メールアドレス:a9593305@zaisei.city.nagoya.lg.jp
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