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雑所得の金額の計算方法

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このページを印刷する最終更新日:2021年4月1日

ページID:75474

 雑所得の金額は、「公的年金等の雑所得」「業務に係る雑所得の金額」「その他の雑所得」に分かれます。

公的年金等の雑所得

公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金など)の雑所得の金額は、受給した方の年齢公的年金等の収入金額公的年金等の雑所得以外の合計所得金額に応じ、次のように計算した額となります。
(小数点以下は切り捨てます。)

65歳未満の方で、公的年金等の雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の方

公的年金等の収入金額

公的年金等の所得金額

600,000円まで

0 円  

600,001円から 1,299,999円まで

収入金額-600,000円

1,300,000円から 4,099,999円まで

収入金額×75%-275,000円

4,100,000円から 7,699,999円まで

収入金額×85%-685,000円

7,700,000円から 9,999,999円まで 

収入金額×95%-1,455,000円

10,000,000円から

収入金額-1,955,000円

65歳未満の方で、公的年金等の雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の方

公的年金等の収入金額

公的年金等の所得金額

500,000円まで

0 円  

500,001円から 1,299,999円まで

収入金額-500,000円

1,300,000円から 4,099,999円まで

収入金額×75%-175,000円

4,100,000円から 7,699,999円まで

収入金額×85%-585,000円

7,700,000円から 9,999,999円まで 

収入金額×95%-1,355,000円

10,000,000円から

収入金額-1,855,000円

65歳未満の方で、公的年金等の雑所得以外の合計所得金額が2,000万円超の方

公的年金等の収入金額

公的年金等の所得金額

400,000円まで

0 円  

400,001円から 1,299,999円まで

収入金額-400,000円

1,300,000円から 4,099,999円まで

収入金額×75%-75,000円

4,100,000円から 7,699,999円まで

収入金額×85%-485,000円

7,700,000円から 9,999,999円まで 

収入金額×95%-1,255,000円

10,000,000円から

収入金額-1,755,000円

65歳以上の方で、公的年金等の雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の方

公的年金等の収入金額

公的年金等の所得金額

1,100,000円まで

0 円  

1,100,001円から 3,299,999円まで

収入金額-1,100,000円

3,300,000円から 4,099,999円まで

収入金額×75%-275,000円

4,100,000円から 7,699,999円まで

収入金額×85%-685,000円

7,700,000円から 9,999,999円まで 

収入金額×95%-1,455,000円

10,000,000円から

収入金額-1,955,000円

65歳以上の方で、公的年金等の雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の方

公的年金等の収入金額

公的年金等の所得金額

1,000,000円まで

0 円  

1,000,001円から 3,299,999円まで

収入金額-1,000,000円

3,300,000円から 4,099,999円まで

収入金額×75%-175,000円

4,100,000円から 7,699,999円まで

収入金額×85%-585,000円

7,700,000円から 9,999,999円まで 

収入金額×95%-1,355,000円

10,000,000円から

収入金額-1,855,000円

65歳以上の方で、公的年金等の雑所得以外の合計所得金額が2,000万円超の方

公的年金等の収入金額

公的年金等の所得金額

900,000円まで

0 円  

900,001円から 3,299,999円まで

収入金額-900,000円

3,300,000円から 4,099,999円まで

収入金額×75%-75,000円

4,100,000円から 7,699,999円まで

収入金額×85%-485,000円

7,700,000円から 9,999,999円まで 

収入金額×95%-1,255,000円

10,000,000円から

収入金額-1,755,000円

業務に係る雑所得及びその他の雑所得

業務に係る雑所得(原稿料、講演料、シルバー人材センターの報酬など、副業に係る所得)及びその他の雑所得(金銭の貸付けによる利子及び生命保険の年金(個人年金保険)など、他の所得にあてはまらない所得)の所得金額の計算方法は、次のとおりです。

業務に係る雑所得の金額=収入金額-必要経費
その他の雑所得の金額=収入金額-必要経費

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税担当

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

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