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名古屋市老朽危険空家等除却費補助金について
名古屋市では、空家等対策を推進するため、老朽化等により著しい保安上の危険を及ぼしている空家等の除却に要する工事費の一部を補助しています。
(注釈)空き家すべてが対象になるものではなく、以下の例の通り、著しい保安上の危険があるものに限ります。
補助対象事業
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)及び名古屋市空家等対策の推進に関する条例(以下、「条例」という。)に規定する「特定空家等」として市が判断した建築物等のうち、家屋であって周辺に著しい保安上の危険を及ぼしているものを除却し、更地にする工事。
- 下記別表掲載の「老朽危険空家等の評価」表による評価が75点以上である特定空家等が対象となります(本市職員が現地調査により評価します)。
- 補助金の交付決定前に着手した工事は対象外となります。
- 補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までに、工事が完了し、書類提出等のすべての手続きが完了する必要があります。
- その他、要綱に記載すること。
補助事業者(申請する事が出来る方)
法及び条例に規定する「特定空家等」として市が判断した建築物の所有者であること(法人は対象外)。
- 所有者(全員)の同意を得て補助事業を行う者であること。
- 本市の市税を滞納していないこと。
- その他、要綱に記載する要件を満たす者であること。
補助額
- 危険度に応じて、「老朽危険空家等の評価」表による評価が75点以上の場合は、除却に要する経費(工事費)の3分の1(最大40万円)、125点以上の場合は3分の2(最大80万円)。
- 対象の工事費用は国の定める標準除却工事費に基づくものとします。
- 先着での受付となり、予算額に達し次第、受付を終了します。
- その他、要綱に記載すること。
その他
- 老朽化等により著しく危険な空家の家屋のみを対象としておりますのでご注意ください。
- 除却工事後の跡地については、周辺地域の方々に迷惑が掛からないように適切に管理してください。
- 相談にお越しになる場合は、必ず事前に予約をお願いいたします。
- 申請される際は、要綱をよく読み、不明点等は事前に担当課にご確認ください。
資料等
〈注意〉
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
名古屋市老朽危険空家等除却費補助金交付要綱
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このページの作成担当
スポーツ市民局地域振興部地域振興課空家等対策の推進に係る企画調整等担当
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ファックス番号
:052-972-4458
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