温風暖房機等の設置届の電子申請サービス

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ページID1013225  更新日 2025年10月16日

温風暖房機/炉/ちゅう房設備/ボイラー/給湯湯沸設備/乾燥設備/ヒートポンプ冷暖房機/火花を生ずる設備/放電加工機を設置する際の届出です。

1 概要

火災予防条例第68条により、温風暖房機、炉、ちゅう房設備、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機を設置する際には、「温風暖房機等の設置届」による消防署長への届け出が必要となります。設備によって届出が必要な要件が異なります。詳しくは、次のご案内ページをご確認ください。

2 名古屋市電子申請サービスの流れ

  1. 名古屋市電子申請サービスの申請フォームから申請できます。
  2. 申請完了後、申請者の電子メールアドレスに受付完了の電子メールが届きます。
  3. 消防署にて申請内容を確認します。
  4. 消防署の確認が完了したら、申請者の電子メールアドレスに処理完了の電子メールが届きます。
  5. 届出の処理状況は、受付完了または処理完了の電子メールに添付されたURLから確認できます。
  • (注1)申請内容に不明な点がある場合、お電話等で確認させていただくことがあります。
  • (注2)お送りする電子メールは「noreply@mail.graffer.jp」というアドレスで送信されます。

3 添付が必要な資料

設置に関する図面等

(注)添付する資料の内容について、予め設備を設置する建物の所在する行政区の消防署本署(予防課)にご相談いただくようお願いします。

お問い合わせ先

4 副本の返却について

  • 電子申請の場合は、副本の交付はありません。申請した事実の確認書類は、処理完了の電子メールとなります。
  • 副本が必要な場合には、消防署窓口での届出または郵送による届出をお願いします。(下のバナー画像をクリック)

5 申請先・申請フォーム

建物の所在する行政区の消防署申請フォームから申請してください。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 予防課 予防担当
電話番号:052-972-3542 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 予防課 予防担当へのお問い合わせ