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河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について

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このページを印刷する最終更新日:2023年11月17日

ページID:33891

 河川敷地占用許可準則第22第1項の規定に基づき、以下の地区に都市・地域再生等利用区域を指定しました。

納屋橋地区

指定範囲

一級河川庄内川水系堀川の河川区域内で別図に示す区域

変更年月日

令和2年8月7日

都市・地域再生等占用方針

占用の許可を受けることのできる施設

  1. 準則第22第3項第2号に掲げるイベント施設
  2. 準則第22第3項第6号に掲げるオープンカフェ
  3. 準則第22第3項第11号の都市及び地域の再生等のために利用する施設としての公共コミュニティサイクルステーション

許可方針

別添許可条件参照

都市・地域再生等占用主体

準則第22第4項第1号に掲げる者(準則第6に掲げる占用主体)

指定内容のダウンロード

過去の指定内容

過去の指定につきましては、下記の添付ファイルをご覧ください。

尾頭橋地区

指定範囲

一級河川庄内川水系堀川の河川区域内で別図に示す区域

指定年月日

令和5年11月10日

都市・地域再生等占用方針

占用の許可を受けることのできる施設

  1. 準則第22第3項第2号に掲げるイベント施設

許可方針

別添許可条件参照

都市・地域再生等占用主体

準則第22第4項第1号に掲げる者(準則第6に掲げる占用主体)

指定内容のダウンロード

このページの作成担当

緑政土木局河川部河川管理課管理係

電話番号

:052-972-2882

ファックス番号

:052-972-4125

電子メールアドレス

a2833@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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