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置き看板・のぼり・貼り紙等

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このページを印刷する最終更新日:2022年11月17日

ページID:11506

屋外広告物は条例で禁止されている不法物件です

道路上に置かれている「置き看板」「のぼり」、電柱などに張られている「貼り紙」「張り札」等の屋外広告物は条例で禁止されている不法物件です。これらは街の美観を損なうばかりでなく、歩行者・自転車の通行を阻害したり、視界の邪魔になったり、台風などで飛ばされて人や車に当たり事故を起こすなど危険な場合があります。

このため土木事務所では、地元住民のみなさん、警察署、住宅都市局ウォーカブル・景観推進室、区役所などと協力して、指導・撤去を行っています。


屋外広告物に関するご案内はこちらをご確認ください。


このページの作成担当

緑政土木局 中川土木事務所

電話番号

:052-361-7581

ファックス番号

:052-352-5089

電子メールアドレス

a3617581@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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