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名古屋市内の登録博物館と博物館に相当する施設

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このページを印刷する最終更新日:2023年6月19日

ページID:164721

博物館とは

 博物館とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関です。

 また、博物館は、対象とする資料や分野に応じて歴史博物館や美術館、水族館、植物園などに分けることができます。

 なお、日本における博物館は博物館法で規定された「登録博物館」、「指定施設」、登録又は指定を受けていない「博物館類似施設」の3つに区分されます。

登録博物館

 博物館法第2条に定められた施設です。

 地方公共団体、地方独立行政法人、法人のいずれかが主体になって設置した博物館であり、学芸員の設置や年間150日以上の開館などの要件を満たしていることが必要です。

 都道府県教育委員会又は指定都市教育委員会の審査を受け、博物館登録原簿に登録されます。名古屋市内に所在の登録博物館は、名古屋市教育委員会が申請を受け付け、登録を行います。

登録博物館一覧
施設名 住所
公益財団法人徳川黎明会徳川美術館 名古屋市東区徳川町1017番地
熱田神宮宝物館 名古屋市熱田区神宮1丁目1番1号
昭和美術館 名古屋市昭和区汐見町4番地1
名古屋市博物館 名古屋市瑞穂区瑞穂通1丁目27番地1
公益財団法人荒木集成館 名古屋市天白区中平5丁目616番地
名古屋市見晴台考古資料館 名古屋市南区見晴町47番地
唐九郎陶芸記念館 名古屋市守山区翠松園1丁目1710番地
桑山美術館 名古屋市昭和区山中町2丁目12番地
楽只美術館 名古屋市東区泉1丁目17番28号
名古屋市美術館 名古屋市中区栄2丁目17番25号
名古屋市科学館 名古屋市中区栄2丁目17番1号
古川美術館 名古屋市千種区池下町2丁目50番地
公益財団法人横山美術館 名古屋市東区葵1丁目1番21号

博物館に相当する施設(指定施設)

 博物館法第31条により、博物館に相当する施設として指定された施設です。

 博物館の事業に類する事業を行う施設で、学芸員に相当する職員の配置や年間100日以上の開館などの要件を満たしていることが必要です。

 文部科学大臣、都道府県教育委員会又は指定都市教育委員会の審査を受け、指定を行っています。

 名古屋市内に所在の指定施設は、名古屋市教育委員会が申請を受け付け、指定を行います。

博物館に相当する施設一覧
施設名 住所
名古屋市東山総合公園動植物園 名古屋市千種区東山元町3丁目70番地
南山大学人類学博物館 名古屋市昭和区山里町18番地
名古屋港水族館 名古屋市港区港町1番3号
戦争と平和の資料館ピースあいち 名古屋市名東区よもぎ台2丁目820番地

博物館類似施設

 博物館法では規定されておりませんが、博物館と同様の事業を行う施設で、博物館法に定められた「登録博物館」及び「指定施設」以外の施設です。

このページの作成担当

教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課文化財保存活用担当

電話番号

:052-972-3268

ファックス番号

:052-972-4202

電子メールアドレス

a3268@kyoiku.city.nagoya.lg.jp

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