認可地縁団体制度
認可地縁団体制度について
認可地縁団体制度とは、町内会・自治会等の地縁団体が、一定の要件を満たす場合に、市長の認可を受けることで法人格を取得し、団体名義で不動産登記等をすることができる制度です。
対象団体について
対象となるのは「地縁による団体」であるため、以下のような団体は対象となりません。
- 特定の目的の活動だけを行う団体(例:消防団、スポーツ団体など)
- 住所以外に、「年齢」や「性別」などの加入要件がある団体(例:老人クラブ、女性会など)
認可要件について
認可を受けるための要件は以下のとおりです。
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維待及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
- 規約を定めていること。なお、規約には以下の事項が定められていなければならない。
- 目的
- 名称
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
地縁団体(町内会・自治会等)の認可申請手続きについて
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地縁団体(町内会・自治会等)の認可申請手続きについて(令和3年11月時点) (PDF 289.2 KB)
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申請書様式、地縁による団体代表者承諾確認申出書 (Word 16.0 KB)
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地縁による団体規約(例) (Word 32.0 KB)
制度改正等のお知らせ
令和4年制度改正のお知らせ
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)」により地方自治法が一部改正されました。
1 書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)
- 本来であれば総会において決議すべき事項について、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことについて構成員に確認し、全員の承諾が得られた場合には、総会を開催せずに、決議事項についての賛否を問い、書面又は電磁的方法により決議を行うことができるようになりました。なお、この場合には、通常どおりの決議要件が適用されます。
(注)書面または電磁的方法による決議を行うことについて反対が一人でもいれば、通常どおり総会を開催する必要があります。 - 本来であれば総会において決議すべき事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があり、当該決議事項について構成員全員の賛成の意思が確認できた場合には、当該合意をもって書面又は電磁的方法による決議があったものとみなすことができるようになりました。
(注)その決議事項について全員が賛成でなければ可決することはできません。反対が一人でもいれば、通常どおり総会を開催する必要があります。
電磁的方法:電子メール、Webサイト、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法などが考えられます。
2 解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)
認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が三回以上から一回に変更されました。
3 認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行予定)
認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになります。詳細については、改めてお知らせいたします。
総務省資料
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)(新旧対照表) (PDF 348.3 KB)
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地方自治法施行規則の一部を改正する省令(新旧対照表) (PDF 104.2 KB)
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認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答 (PDF 1.3 MB)
添付ファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合はスポーツ市民局地域振興課052-972-3118までお問合せください
令和3年制度改正のお知らせ
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)」により地方自治法が一部改正されました。
1 電磁的方法による表決(令和3年9月1日施行)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。
電磁的方法:電子メール、Webサイト、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法などが考えられます。
2 認可を受ける要件の変更(令和3年11月26日施行)
認可地縁団体の認可の目的について不動産等の保有を前提としないものに見直し、地縁による団体は、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため区長の認可を受けることができるようになりました。
総務省資料
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)(新旧対照表) (PDF 319.2 KB)
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地方自治法施行規則の一部を改正する省令(新旧対照表) (PDF 1.2 MB)
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認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答 (PDF 626.6 KB)
添付ファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合はスポーツ市民局地域振興課052-972-3118までお問合せください
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う認可地縁団体における総会等の開催方法の取扱いについて(令和2年3月19日総務省通知)
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う認可地縁団体における総会等の開催方法の取扱いについて、以下のとおり示されています。
総務省資料
お問い合わせ先
認可申請・相談や証明書の交付については、各区役所地域力推進課にお問い合わせください。
| 区・担当 | 電話番号 |
|---|---|
| 千種区 地域力推進課 | 052-753-1822 |
| 東区 地域力推進課 | 052-934-1121 |
| 北区 地域力推進課 | 052-917-6432 |
| 西区 地域力推進課 | 052-523-4523 |
| 中村区 地域力推進課 | 052-433-2741 |
| 中区 地域力推進課 | 052-265-2221 |
| 昭和区 地域力推進課 | 052-735-3823 |
| 瑞穂区 地域力推進課 | 052-852-9302 |
| 熱田区 地域力推進課 | 052-683-9421 |
| 中川区 地域力推進課 | 052-363-4319 |
| 港区 地域力推進課 | 052-654-9621 |
| 南区 地域力推進課 | 052-823-9322 |
| 守山区 地域力推進課 | 052-796-4523 |
| 緑区 地域力推進課 | 052-625-3872 |
| 名東区 地域力推進課 | 052-778-3021 |
| 天白区 地域力推進課 | 052-807-3822 |
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このページに関するお問い合わせ
スポーツ市民局 地域振興部 地域振興課 地域振興担当
電話番号:052-972-3118 ファクス番号:052-972-4458
Eメール:a3118@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
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