市営住宅の収入基準

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ページID1014590  更新日 2025年10月29日

世帯の収入は、入居する方全員の合計所得金額により判断します。

収入計算の対象となる収入

収入計算の対象となる収入は、所得税法上課税の対象となる収入(継続的収入)です。

  1. 給与所得 給与・賃金・賞与・残業手当・専従者給与など
  2. 給与所得以外の所得 事業所得・配当所得・不動産所得など
  3. 公的年金等(下表をご参照ください。)
収入基準の対象となる年金の一例
年金の種類 計算の対象となるもの 計算の対象とならないもの
国民年金法による年金 老齢基礎年金、通算老齢年金 障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、老齢福祉年金
厚生年金保険法による年金 老齢厚生年金、通算老齢年金 障害厚生年金、遺族厚生年金
国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、私立学校教職員共済組合法、農林漁業団体職員共済組合法による年金 退職共済年金、減額退職年金、通算退職年金 障害共済年金、遺族共済年金

上表のほかにも「課税対象となる」公的年金等は、「収入計算の対象」となります。

収入計算から除外される収入

収入計算から除外される収入は、生活保護の扶助料・雇用保険金・傷病手当金・労災保険金・休業補償金・遺族年金をはじめとする一部年金・仕送り・給与所得者の一定額までの通勤手当などの課税されない収入等です。

収入の計算

収入基準早見表の使える方(収入による判定)

次の1から3の全てに該当する場合に限って、添付ファイルの「収入基準早見表」で判定ができます。

  1. 収入のある方が一人だけ
  2. 年金を受給している方がいない(年金受給中の方については、別途計算が必要です)
  3. 次の7つの項目に該当する方がいない(年齢は全て申込日の満年齢で計算します)
    • 70歳以上の扶養親族・70歳以上の同一生計配偶者
    • 16歳以上23歳未満の扶養親族(特定扶養親族)
    • 特別障害者(身体障害者手帳1・2級、愛護手帳1・2度など)
    • 障害者(身体障害者手帳3から6級、愛護手帳3・4度など)
    • 寡婦控除を受けている方
    • ひとり親控除を受けている方
    • 市営住宅に入居しないが、所得税法上扶養している親族

収入基準早見表の使えない方(所得による判定)

お問い合わせ先

住まいの窓口(オアシス21)

  • 所在地:名古屋市東区東桜一丁目11番1号 オアシス21 バスターミナル内
  • 電話番号:052-228-1808
  • ファクス番号:052-228-1809
  • 営業時間:午前10時から午後7時(ご相談等の場合は、終了30分前までにおいでください)
  • 休業日:毎週木曜日・第2/第4水曜日、年末年始(12月29日から1月3日)

名古屋市住宅供給公社(本社)

  • 所在地:名古屋市西区浄心一丁目1番6号 シティ・ファミリー浄心 3階
  • 電話番号:052-523-3875
  • ファクス番号:052-523-3863
  • 営業時間:午前8時45分から午後5時15分(木曜日のみ午後7時まで)(ご相談等の場合は、終了30分前までにおいでください)
  • 休業日:土曜日・日曜日・国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)

ご相談いただくときのお願い

申込み資格の有無や申込住宅の種別の判定は、申込後に全ての書類を提出していただいて初めて確定しますので、口頭や一部書類での事前相談の場合は、最終的な判定にはならないことをあらかじめご承知おきください。

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 住宅部 住宅管理課 入居企画担当
電話番号:052-972-2953 ファクス番号:052-972-4173
Eメール:a2953@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 住宅部 住宅管理課 入居企画担当へのお問い合わせ