育児期間の国民年金保険料の免除制度

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ページID1054310  更新日 2026年10月1日

育児期間の国民年金保険料の免除制度についてのご案内です。

子を養育する人について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料が免除されます。

対象者

1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母、養父母

子を養育する要件として、以下の全てを満たす必要があります。

  • 子との親子関係が継続していること
  • 子と同一住所であること

厚生年金の被保険者は勤務先にご確認ください。

育児免除期間

  1. 産前産後免除期間を有する実母の場合
    産前産後期間に引き続く9か月間
  2. 1以外の場合
    子を養育することになった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月までの12か月間

(注)制度施行時(令和8年10月1日)より前から子を養育しており、令和8年10月1日時点で1歳未満の場合は、令和8年10月から子が1歳になる誕生日の前月分までの育児期間に係る国民年金保険料が免除されます。

届出方法

お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課で届出をしてください。

マイナポータルを利用した電子申請も可能です。申請方法等は以下の日本年金機構のホームページからご確認ください。

(注)産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる場合は、届出する必要はありません。該当する人には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」を送付されます。 なお、育児免除に該当することが確認できなかった場合には、「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が送付されます。「国民年金保険料産前産後免除終了のお知らせ」が届いた人で、育児免除に該当する場合は届出をしてください。

届書の様式

届書の様式は、区役所保険年金課または支所区民福祉課の窓口に置いてあるほか、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

(令和8年10月1日以降更新予定)

添付書類

原則不要ですが、以下に該当する場合は書類が必要になることがあるため、区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。

  • 親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)
  • 特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
  • 養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
  • 当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合

保険料が免除された期間の取扱い

育児期間として届出をした期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金を受けるために必要な年金加入期間(資格期間)や老齢基礎年金の年金額を計算する際の基礎となる期間に加算されます。

産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

産前産後期間の国民年金保険料の免除制度については下記のページをご覧ください。

お問い合わせ先

区役所・支所

育児期間の国民年金保険料の免除制度については、区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

年金事務所

保険料の納付状況等については年金事務所にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 事務担当
電話番号:052-972-2564 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 事務担当へのお問い合わせ