国民健康保険料の暫定賦課について

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ページID1011797  更新日 2026年3月13日

国民健康保険料の暫定賦課について

6月に保険料が決定するまでは暫定賦課を行います

年間の国民健康保険料が決定するまでの間は、前年度の保険料を基に下記のとおり暫定賦課を行います。
なお、令和8年度から、暫定賦課の計算方法が一部変更になります。

令和8年度以降の計算方法

納付方法が普通徴収の場合の暫定賦課

令和8年の4月と5月の保険料額の合計は、前年度の決定保険料額を12か月で割った金額の2か月分(100円未満切り捨て)です。6月以降の各月の保険料額は、6月に決定します。
なお、前年度の加入月数が12か月でない場合でも、計算方法は変わりません。

計算例

前年度(令和7年度)の決定保険料額が200,000円で、令和8年6月に決定した今年度の決定保険料額が220,010円の場合の各月の保険料額

  • 4月と5月の保険料額の合計:200,000円÷12か月×2=33,300円(100円未満切り捨て)
     5月の保険料額:33,300円÷2=16,600円(100円未満切り捨て)
     4月の保険料額:33,300円-16,600円=16,700円
  • 6月から3月の保険料額の合計:220,010円-33,300円=186,710円
     7月から3月の各月の保険料額:186,710円÷10か月=18,600円(100円未満切り捨て)
     6月の保険料額:186,710円-18,600円×10=19,310円

納付方法が特別徴収の場合の暫定賦課

令和8年の4月、6月、8月の保険料額は前年度2月の保険料額と同額です。年間の決定保険料額と9月以降の各月の保険料額は6月に決定します。

計算例

前年度の2月の特別徴収額が15,000円で、6月に通知した決定保険料額が100,010円となった場合の各月の保険料額

  • 4月・6月・8月の保険料額:15,000円(前年度の2月の保険料額と同額)
  • 10月・12月・2月の保険料額の合計:100,010円-15,000円×3=55,010円
  • 12月・2月の保険料額:55,010円÷3=18,300円(100円未満切り捨て)
  • 10月の保険料額:55,010円-18,300円×2=18,410円

3月以降に前年度の年間保険料額の変更があった世帯

2月末時点で確定している金額で暫定賦課を行います。3月以降に被保険者数の変更や所得の更正などが生じ、前年度の年間保険料額が変更した場合でも、暫定賦課の保険料額はそのままとします。

3月以降に加入した世帯

暫定賦課は行いません。6月に年間の保険料額をお知らせし、6月以降に納付していただきます。

5月中に75歳の誕生日を迎える人のみの世帯

令和8年度以降の場合は暫定賦課が行われます。その結果、6月に決定した決定保険料額が4月と5月の保険料額の合計よりも少ない場合は、6月下旬に還付通知書をお送りします。

減免により前年度の年間保険料額が0円になった世帯

暫定賦課は行いません。6月に年間の保険料額をお知らせし、6月以降に納付していただきます。

令和7年度以前の計算方法

納付方法が普通徴収の場合の暫定賦課

令和7年の4月と5月の各月の保険料額は前年度の年間保険料額を前年度の加入月数(1から12)で割った「前年度の1か月当たりの平均保険料額」(100円未満切り捨て)です。各月の保険料額は、6月に決定します。

計算例

前年度の年間保険料額が180,000円で、6月に決定した年間保険料額が200,000円の場合

(前年度の加入月数が12か月の場合)

  • 4月から5月の各月の保険料額:180,000円÷12か月=15,000円
  • 6月から3月の各月の保険料額:{200,000円-(15,000円×2)}÷10か月=17,000円

納付方法が特別徴収の場合の暫定賦課

令和7年の4月の保険料額は前年度2月の保険料額と同額です。6月と8月の保険料額は前年度の年間保険料額を前年度の加入月数(1から12)で割って2をかけた金額(100円未満切り捨て)です。例えば、1年間(12か月)加入している場合は、「前年度の年間保険料額の6分の1」です。年間保険料額と9月以降の各月の保険料額は、7月に決定します。

計算例

前年度の年間保険料額が90,000円、前年度の2月の保険料額が14,000円で、7月に決定した年間保険料額が95,000円となった場合の各月の保険料額

  • 4月の保険料額:14,000円(前年度2月の保険料額と同額)
  • 6月・8月の保険料額:90,000円×1/6=15,000円(100円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)
  • 10月・12月・2月の保険料額:{95,000円-(14,000円+15,000円×2)}÷3=17,000円

3月以降に前年度の年間保険料額の変更があった世帯

2月末時点で確定している金額で暫定賦課を行います。3月以降に被保険者数の変更や所得の更正などが生じ、前年度の年間保険料額が変更した場合でも、暫定賦課の保険料額はそのままとします。

3月以降に加入した世帯

暫定賦課は行いません。6月に年間の保険料額をお知らせし、6月以降に納付していただきます。

5月中に75歳の誕生日を迎える人のみの世帯

令和7年度以前の場合は、暫定賦課は行いません。保険料は4月分のみかかりますが、この金額は6月にお知らせし、6月に納付していただきます。

減免により前年度の年間保険料額が0円になった世帯

暫定賦課は行いません。6月に年間の保険料額をお知らせし、6月以降に納付していただきます。

お問い合わせ先

詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 資格賦課・システム基盤担当
電話番号:052-972-2569 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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