国民健康保険料を納めないとどうなるの

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ページID1011757  更新日 2025年10月16日

督促状、催告書等の送付

納期限までに保険料の納付がない場合、督促状をお送りします。その他、催告書等が届くことがあります。また、未納のある場合は納付を確認する電話やショートメッセージが届くこともあります。

延滞金の発生

納期限までに保険料の納付がない場合、督促状をお送りした後は、延滞金が発生します。

滞納処分(財産の差押え等)

納付相談に応じずに未納が続いた場合や、相談によって誓約した納付約束を履行されない場合は、財産の差押え等の措置をとることになります。

保険料のお支払いが困難な場合は、お住まいの区の区役所保険年金課(収納担当)へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 収納対策担当
電話番号:052-972-2566 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 収納対策担当へのお問い合わせ