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水路使用許可申請

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このページを印刷する最終更新日:2021年11月15日

ページID:21612

水路使用許可申請(水路等の使用に関する条例第3条)

 特定の人が一定の目的で川や河川敷地を独占に使用しようとする場合(水路の上に自分の家や店に通じる橋をかけたり、水路敷地を利用して工事したりする場合がそれに当たります)には、名古屋市長の許可が必要です。

 なお、すべての申請に対して許可ができるとは限りません。許可は、水路等に水が流れる上で支障があるかどうか、また必要以上に大きなものでないかなど、申請内容をよくお聞きした上で、許可できるものについて出すことになります。申請する場合は、必ず事前に河川管理課までご相談ください。

 道路と一体構造となっている水路や水路敷地がある場合では、道路区域内の可能性があります。道路区域内については、道路占用許可は必要ですが、水路使用許可は必要ないので、事前に確認をお願いします。

  • 道路区域については、所管の土木事務所又は緑政土木局道路利活用課(電話番号052-972-2843)窓口にてご確認ください。
  • 道路占用許可については、所管の土木事務所又は緑政土木局道路管理課(電話番号052-972-2849)にお問い合わせください。

許可後の取扱いについて

 許可条件等を十分理解して遵守するとともに、許可物件(占用物件)が、河川水路等管理者及び第三者の支障とならないように良好に管理してください。許可物件の設置、使用に起因する事故又は損害賠償等の責任は、原則として、被許可者が負うこととなります。

 次の場合は、改めて申請又は届出が必要です。

  1. 目的、面積、又は数量、構造、工事期間等を変更したい時(許可申請)
  2. 本件許可に基づく権利を譲渡する場合(権利譲渡承認申請)
  3. 住所・法人名・法人における代表者等の変更をした時(変更届)
  4. 相続・法人の合併等により、本件許可に基づく地位を承継した場合(地位承継届)
  5. 占使用の廃止する場合(廃止届)

このページの作成担当

緑政土木局河川部河川管理課管理担当

電話番号

:052-972-2882

ファックス番号

:052-972-4125

電子メールアドレス

a2833@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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