名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)興行場 営業承継届
あらまし
営業の譲渡、営業者の相続、営業者である法人の合併または分割により、営業者の地位を承継した場合は、この事実が生じた日から60日以内に営業承継届を管轄の保健センターに提出してください。
届出に必要となる書類
譲渡の場合
- 営業承継届
- 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等または事業譲渡証明書の写し等)
- 届出者が法人の場合は、定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書
相続の場合
- 営業承継届
- 次のいずれかの書類
(1)被相続人の死亡を証明する戸籍謄本又は除籍謄本、相続人の戸籍謄本
(2)法定相続情報一覧図の写し - 相続人の戸籍謄本
- 相続人が2人以上ある場合で、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された方は、その是認の同意書(営業者相続同意証明書)
合併の場合
- 営業承継届
- 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の定款又は寄付行為の写し
- 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書
分割の場合
- 営業承継届
- 分割により興行場営業を承継した法人の定款又は寄付行為の写し
- 分割により興行場営業を承継した法人の登記事項証明書
留意事項など
届出内容に変更がある場合
承継した施設の届出内容に変更がある場合は、承継届のほかに変更届の提出が必要となります。
変更届については、こちらのページ「興行場 営業変更届」をご参照ください。
営業の証明について
営業者の地位を承継した場合、新たな営業許可書は交付されません。
営業の証明が必要な場合は、こちらのページ「興行場 証明願」をご参照ください。
譲渡について
法律の改正により、令和5年12月13日以降の事業譲渡に関しては、新規の許可の申請ではなく、営業者の地位の承継の届出が必要となります。
事業譲渡に関しては、こちらのページ「生活衛生関係営業等の事業譲渡に関する手続きについて」をご参照ください。
郵送による届出の受付について
郵送による届出の受付も行っています。
詳細は、こちらのページ「郵送による届出等の受付について」をご確認のうえ、管轄の保健センターにお問い合わせください。
添付書類のうち、登記事項証明書等原本の提出が必要なものについては、原本の同封が必要となります。
受付窓口等
受付窓口
営業施設の所在地を管轄する保健センター 環境薬務課
※平成30年4月1日に窓口が4区(千種、中村、中、南)の保健センターに集約されました。
ご注意
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
様式等のダウンロード
添付ファイル
- 営業承継届 (DOC形式, 21.00KB)
- 営業承継届 (PDF形式, 88.22KB)
- 事業譲渡証明書 (DOC形式, 16.50KB)
- 事業譲渡証明書 (PDF形式, 221.09KB)
- 営業者相続同意証明書 (DOC形式, 20.00KB)
- 営業者相続同意証明書 (PDF形式, 61.45KB)
このページの作成担当
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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