興行場 営業許可申請

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ページID1011474  更新日 2025年10月29日

営業を始めるときの手続きについて

興行場とは

「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。

あらまし

興行場を経営する場合は、興行場法に基づく許可が必要です。

1 事前指導

興行場の許可を受けるには、法律や条例等で定められた基準があり、適合していなければ営業することができません。工事着工前に管轄の保健センターに相談してください。

(ページ下部「保健センター環境薬務課一覧」)

興行場を営業する場合は、興行場法による規制のほか、建築基準法及び消防法等の規制を受けます。これらに定められている基準にも適合していないと興行場の営業許可を差し控えることになりますので、事前に担当部局・機関で指導を受けてください。

なお、令和5年12月13日以降に既存の興行場の営業を譲り受けた場合は、営業許可の申請ではなく営業者の地位の承継の届出が必要となります。承継届については、以下のリンクをご参照ください。

2 営業許可申請書の提出

営業許可申請書は、管轄の保健センターに営業開始予定日の20日前に提出してください。申請書提出の際には申請手数料が必要です。

3 施設の検査

保健センターの環境衛生監視員が施設の検査にうかがいます。

4 営業許可書の交付

施設の検査と所定の審査の後、営業施設の基準に適合していると認められる場合は、営業許可書を交付します。

5 営業の開始

営業許可申請事項に変更が生じたとき、営業をやめたとき、営業を譲り受けたとき、営業者に相続、合併又は分割があったときは、管轄の保健センターに届け出てください。

申請手数料

  • 常設興行場の場合 22,000円
  • 臨時・仮設興行場の場合 7,300円

郵送による営業許可書の交付について

郵送による営業許可書の交付をご希望の場合は、営業許可申請書の提出時に、返信用封筒(必要な額の切手を貼付し、宛先を記載した追跡可能なもの(レターパックプラスを推奨))をあわせてご提出ください。

受付窓口等

受付窓口

営業施設の所在地を管轄する保健センター 環境薬務課
(注)平成30年4月1日に窓口が4区(千種、中村、中、南)の保健センターに集約されました。

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

(公財)愛知県生活衛生営業指導センター、生活衛生同業組合について

(公財)愛知県生活衛生営業指導センターについて

「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、生活衛生関係営業の経営の健全化、衛生水準の維持向上並びに利用者又は消費者の利益の援護を目的として設立された公益財団法人です。

事業内容

  1. 生活衛生関係営業者に対する経営、融資相談
  2. 消費者又は利用者からの苦情・相談
  3. 営業者及び生活衛生同業組合への上記苦情に関する指導
  4. 標準営業約款(理容業、美容業、クリーニング業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業)の登録
  5. 研修会・講習会等の開催、生活衛生営業に関する資料提供
  6. その他

所在地等

名古屋市中村区竹橋町36番31号(旧名古屋市中村区役所3階)

生活衛生同業組合について

生活衛生同業組合は、生活衛生関係営業の業種ごとに設立された同業者団体です。愛知県では、16業種の組合が設立されています。

事業内容

  1. 組合員に対する経営指導
  2. 経営の安定や技術向上のための講習会の開催
  3. 広報紙等によるそれぞれの業界の最新情報の周知
  4. 各種イベントの実施
  5. その他

所在地等

生活衛生同業組合愛知県興行協会:名古屋市中区錦三丁目6番34号 電話番号:052-253-9475

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号:052-972-2643 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp