興行場 営業停止届・営業廃止届
営業を停止したときや営業をやめたときの手続きについて
あらまし
営業を停止したときは営業停止届を、営業をやめたときは営業廃止届を、事由が生じた日から10日以内に管轄の保健センターに提出してください。
届出に必要となる書類
営業を停止したとき
営業停止届
(注)停止期間は概ね6月以内としてください。長期間にわたって営業を停止する場合は営業廃止届を提出してください。
営業をやめたとき
営業廃止届
郵送による届出の受付について
郵送による届出の受付も行っています。
詳細は、以下のリンクをご確認のうえ、管轄の保健センターにお問い合わせください。
受付窓口等
受付窓口
営業施設の所在地を管轄する保健センター 環境薬務課
※平成30年4月1日に窓口が4区(千種、中村、中、南)の保健センターに集約されました。
ご注意
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
様式等のダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号:052-972-2643 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp