こども性暴力防止法

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ページID1053964  更新日 2026年9月17日

令和8年12月に「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」がスタートします。

制度趣旨

教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立し、令和8年12月25日に施行されます。

この法律では、学校や認可保育所、認定こども園など、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防ぐための措置を講じることが求められます。

制度の趣旨・概要等については、こども家庭庁のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。

対象事業者

学校設置者等(義務対象)

学校、児童福祉施設等、この法律に定める措置を義務として実施すべき事業者

民間教育保育等事業者(認定対象)

 学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等、国の認定を受けて法律に定める措置を実施する事業者

(注)認定を受けると、こども家庭庁のウェブサイト上で公表されるほか、以下の「認定事業者マーク」を広告などに使えるようになり、性暴力防止の取組みをしている事業者が一目で分かるようになります。

こども性暴力防止法 事業者マーク

こども性暴力防止法の事業者のマークのイラスト
左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法定事業者マーク(学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)

制度の対象等については、こども家庭庁のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども青少年局 企画経理課 企画担当
電話番号:052-972-3081 ファクス番号:052-972-4437
Eメール:a3081@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
子ども青少年局 企画経理課 企画担当へのお問い合わせ