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保険料が免除または猶予された期間について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:126713

保険料が免除または猶予された期間の取扱い

老齢基礎年金を受けるとき

保険料の免除・猶予を申請し、適用を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な年金加入期間(資格期間)に加算されます。

  • 受け取る老齢基礎年金の額は免除や猶予の種類に応じて少なくなります。
  • 保険料の免除・猶予の適用を受けず未納となった期間や、一部免除が適用され減額された保険料が未納となった期間は、資格期間に加算されません。

障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるとき

保険料が免除・猶予されたという理由で、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられなくなったり、受ける金額が少なくなることはありません。

  • 保険料の免除・猶予の適用を受けず未納となった期間や、一部免除が適用され減額された保険料が未納となった期間がある場合、受けられなくなることがあります。

お問い合わせ先

区役所・支所

国民年金保険料の免除・猶予制度については、区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

区役所・支所の国民年金担当部署

年金事務所

国民年金の免除・猶予制度や免除の申請結果については最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

名古屋市内の年金事務所

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課事務担当

電話番号

:052-972-2564

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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