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病院開設許可(届出)事項の一部変更に関する手続き(変更届が必要なもの)

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このページを印刷する最終更新日:2023年1月4日

ページID:102992

病院開設許可(届出)事項一部変更届

病院の開設許可(届出)事項のうち、下記の事項を変更する場合は変更届の提出が必要です。
 なお、許可が必要なものもありますので「病院開設許可事項の一部変更手続きについて(変更許可が必要なもの) 」を併せてご確認ください。

病院開設許可(届出)事項一部変更届の提出(3部提出が必要です)

以下の事項を変更する場合に必要です。

  • 開設者の住所・氏名(法人の場合は名称及び主たる事務所の所在地)
  • 施設名称
  • 診療科目
  • 開設者の兼任状況
  • 定款、寄付行為又は条例
  • 各病室の病床数の減少
  • 管理者
  • 管理者の住所・氏名

(ご注意)
押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。
来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。
ご不明な点がありましたら、事前に下記保健センターへご相談ください。

第5号様式 病院開設許可(届出)事項一部変更届

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申請に必要な書類

  • 定款、寄付行為又は条例の変更の場合は変更前・変更後の定款(認可証の写しも添付)等の写し
     原本もご持参ください。保健センターにて原本照合します。持参することが難しい場合は、開設者の原本照合が必要です。
  • 各病室の病床数の変更の場合は変更となるフロア等の変更前・変更後の平面図

その他の添付書類が必要となる場合もありますので、事前にお尋ねください。

いつまでに

変更事由の発生後10日以内

提出先

病院の所在区によって異なります。

  • 病院の所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
  • 病院の所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
  • 病院の所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
  • 病院の所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-614-2827)

(ご注意)

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

案内リーフレット

このページの作成担当

健康福祉局健康部保健医療課地域医療係

電話番号

:052-972-2623

ファックス番号

:052-972-4154

電子メールアドレス

a2623@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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