病院開設許可(届出)事項の一部変更に関する手続き(変更届が必要なもの)

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ページID1011482  更新日 2025年10月17日

病院の開設許可(届出)事項を変更しようとする場合に、届出が必要な事項についての手続きを掲載しています。

病院開設許可(届出)事項一部変更届

病院の開設許可(届出)事項のうち、下記の事項を変更する場合は変更届の提出が必要です。
なお、許可が必要なものもありますので「病院開設許可事項の一部変更手続きについて(変更許可が必要なもの)」を併せてご確認ください。

病院開設許可(届出)事項一部変更届の提出(3部提出が必要です)

以下の事項を変更する場合に必要です。

  • 開設者の住所・氏名(法人の場合は名称及び主たる事務所の所在地)
  • 施設名称
  • 診療科目
  • 開設者の兼任状況
  • 定款、寄付行為又は条例
  • 各病室の病床数の減少
  • 管理者
  • 管理者の住所・氏名

(ご注意)
押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。
来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。
ご不明な点がありましたら、事前に下記保健センターへご相談ください。

申請に必要な書類

  • 定款、寄付行為又は条例の変更の場合は変更前・変更後の定款(認可証の写しも添付)等の写し
    原本もご持参ください。保健センターにて原本照合します。持参することが難しい場合は、開設者の原本照合が必要です。
  • 各病室の病床数の変更の場合は変更となるフロア等の変更前・変更後の平面図

その他の添付書類が必要となる場合もありますので、事前にお尋ねください。

いつまでに

変更事由の発生後10日以内

提出先

病院の所在区によって異なります。

  • 病院の所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
  • 病院の所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
  • 病院の所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
  • 病院の所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-614-2827)

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

オンライン申請

  • オンライン申請の際は、事前に上記保健センターに連絡・確認のうえ、申請をお願いします。
  • 届出の内容や添付書類に不備がある場合、届出を受け付けることができない場合がございますのでご注意ください

オンラインでの申請は下記のリンク先より手続きをお願いします。病院の所在区によりURLが異なりますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 健康部 保健医療課 医療安全確保担当
電話番号:052-972-3495 ファクス番号:052-972-4154
Eメール:iryou-anzen@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 健康部 保健医療課 医療安全確保担当へのお問い合わせ