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製造所固有記号について

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このページを印刷する最終更新日:2020年12月10日

ページID:100583

製造所固有記号の表示

同一製品が2か所以上の製造施設で製造されている場合、製造施設の名称と住所の表示に代えて、事業者は消費者庁にあらかじめ届け出た「製造所固有記号(アルファベット等)」の表示をすることができます。製造所固有記号は、原則として、製造者名又は販売者名の次に「+(プラス)」を冠した記号が連記されます。

製造所固有記号が表示されている場合、消費者が製造施設の名称と住所を問い合わせできる連絡先等の記載があります。また、消費者庁ウェブサイトにある「製造所固有記号のデータベース」では、商品に記載された固有記号を入力することで、その記号で届出がされた製造施設の所在地等を調べることができます。

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このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部食品衛生課食の安全対策担当

電話番号

:052-972-2648

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

a2648@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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