ページの先頭です

ここから本文です

毒物劇物取扱責任者変更届(毒物劇物業務上取扱者の場合)

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:34429

あらまし

毒物劇物取扱責任者を変更した場合は、変更があった日から30日以内に毒物劇物取扱責任者変更届及び下記の添付書類を1通提出してください。

(ページ下部、添付ファイルから「毒物劇物取扱責任者変更届 様式(Word)、(PDF)がダウンロードできます。)

毒物劇物販売業の毒物劇物取扱責任者変更の場合については、このページではなく以下のページを参照してください。

毒物劇物取扱責任者変更届(毒物劇物販売業の場合)

毒物劇物取扱責任者変更届に必要な添付書類

(1)資格証書の写し(届出者が原本証明したもの)

注 原本証明によらない場合は、原本照合も可(この場合は、写しに加えて原本も持参してください。)
薬剤師免許証、毒物劇物取扱責任者試験合格証、厚生労働省令で定める学校の卒業証書などの写しを提出していただきます。

資格要件

法第8条第1項第1号 薬剤師
法第8条第1項第2号 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した方
法第8条第1項第3号 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した方
(ページ下部、関連リンク「厚生労働省令で定める学校」参照)

(2)医師の診断書またはその写し(届出者が原本証明したもの)

(3)宣誓書

(4)雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類

(5)保健衛生上の危害を防止するために講じる必要な設備、補助者の配置その他の措置の内容を記載した書面

視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害がある場合に限る。

(2)~(4)の様式例は、ページ下部の添付ファイルから様式例(Word)、(PDF)をダウンロードできます。

留意事項

(1)届の郵送について

届およびそれに伴う提出書類を郵送で提出することをご希望される方は、以下の事項をご一読ください。

  1. 郵送に係る費用は事業者様のご負担となります。また、郵送事故による書類紛失を防止するため、レターパックや簡易書留等を推奨します。
  2. 必ず備考欄にご連絡先を記載してください。届の内容や提出書類に不備がある場合、届出を受け付けることができませんのでご注意ください。なお、届出年月日は届の作成日を記載してください。
  3. 届の控えが必要な場合は、届の写し1部のほか、返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)を同封してください。後日、収受日付を押印した控えを返送します。
  4. 提出先は下記の届出窓口をご参照ください。

(2)添付書類の省略

以前に毒物劇物販売業もしくは毒物劇物業務上取扱者の申請・届出又は薬局もしくは医薬品販売業の許可申請を行っており、その際に同一の添付書類を過去10年以内に名古屋市に提出している場合は、省略することができます。その場合は、毒物劇物取扱責任者変更届の備考欄に次の事項を記入してください。

ア 省略する添付書類の名称
イ 添付書類の提出年月日
ウ 添付書類を提出した申請又は届出に係る施設の名称、所在地及び登録等番号
  (登録等番号は毒物劇物業務上取扱者の事業場については不要)

(3)添付書類の原本証明について

添付書類の原本証明の記載方法については「添付書類・提出書類の写しに対する原本証明について」をご参照ください。

届出窓口

名古屋市保健所環境薬務課(市役所内)

電話番号:052-972-2651

郵便番号:460-8058

住所:名古屋市中区三の丸三丁目1番1号


毒物劇物販売業の毒物劇物取扱責任者変更の場合は届出先が異なります。以下のページを参照してください。

毒物劇物取扱責任者変更届(毒物劇物販売業の場合)

手数料

無料

関連リンク

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

様式等のダウンロード

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部環境薬務課 薬務担当
電話番号: 052-972-2651
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

ページの先頭へ