名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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あらまし(手続きの流れ)
薬局を開設するには、許可が必要です。
事前相談
薬局の許可を受けるには、「構造設備の基準」に適合していることが必要です。許可申請の前に必ず管轄の保健センターへ相談してください。管轄の保健センターは以下「相談及び書類の提出窓口」に掲載されていますのでご確認ください。
(ページ下部、関連リンク「薬局の構造設備基準」参照)
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許可申請書の提出
許可申請書は、管轄の保健センターに、手数料を添えて、営業開始予定日の14日前までに提出してください。
許可申請手数料額:33,300円(現金納付)
(ページ下部、関連リンク「薬局開設許可申請書について(様式はこちらから)」参照)
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実地調査
構造設備の基準に適合しているかどうかを判断するために、薬事監視員が薬局の実地調査を行います。
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許可証の受け取り
実地調査を行った後、構造設備の基準に適合しており、許可することに支障がないと判断したときは、許可証を交付します。許可証が交付されるまでには数日かかります。
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営業開始
許可証は薬局の見やすいところに掲示してください。申請事項に変更が生じた時、営業をやめた時は、管轄の保健センターへ届出をしてください。
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許可の更新(6年後)
許可の有効期間は6年です。引き続き営業する場合は、有効期間が満了する日の14日前までに更新の手続きをしてください。
許可申請に必要な添付書類
ページ下部、関連リンク「薬局開設許可申請書について(様式はこちらから)」を参照してください。
相談及び書類の提出窓口
薬局の所在地によって異なります。
薬局の所在地が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合
薬局の所在地が西、中村、熱田、中川区の場合
薬局の所在地が東、北、中、守山区の場合
薬局の所在地が港、南、緑、天白区の場合
手数料
許可申請手数料額は、33,300円(現金納付)です。
麻薬処方箋の取扱いについて
麻薬処方箋を取扱う場合は、麻薬小売業者免許が必要となりますので、愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課に事前に相談し、申請を行ってください。(ページ下部、関連リンク参照)
問合せ及び申請先
愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課 毒劇物・麻薬・血液グループ(愛知県庁西庁舎4階)
電話番号:052-954-6305
保険薬局について
健康保険法に基づく保険薬局の指定を受けようとする場合は、厚生労働省東海北陸厚生局に別途申請する必要があります。
問合せ及び申請先
厚生労働省東海北陸厚生局 指導監査課
電話番号:052-228-6179
薬局製剤について
薬局製剤を製造し、販売する場合は、薬局ごとに製造販売業及び製造業の許可が必要です。
また、薬局製剤製造販売承認申請及び薬局製剤製造販売届も必要です。
手続き等については、下記ページを参考にしてください。
健康サポート薬局である旨の表示の有無について
関連リンク
このページの作成担当
健康福祉局生活衛生部環境薬務課 薬務担当
電話番号: 052-972-2651
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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