名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)国民健康保険の届出や申請に必要なもの

国民健康保険の届出や申請について
お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課で手続きをしてください。
- 届出は、原則として事実(転居、退職、出生、死亡等)が発生した日から14日以内にしてください。
- 不明な点がある場合は、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。
国民健康保険に加入するとき
次のようなときは、国民健康保険に加入する届出をしてください。また、加入について詳しくは、国民健康保険の加入・脱退をご覧ください。
番号 | こんなときには | 必要なもの |
---|---|---|
1 | 職場の健康保険をやめた (被扶養者からはずれた) |
|
2 | 市外から転入してきた |
|
3 | 子どもが生まれた |
|
(注1)口座振替で給付金を受け取る場合は、口座番号などが確認できるもの(世帯主名義の通帳など)をお持ちください。
国民健康保険に加入している人と同居している場合
既に国民健康保険に加入している人の世帯へ追加して加入します。この場合は、上記のものに加えて、次のいずれかをあわせてお持ちください。
- 加入先世帯の国民健康保険の保険証(複数の人が国民健康保険に加入している場合、そのうちの1枚で結構です。)
- 届出人(追加して加入する人、加入先世帯で既に国民健康保険に加入している人、住民票上同じ世帯に属している人のいずれかに限ります。)の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど公的機関が発行したもの)
また、追加して加入する際に、同時に国民健康保険の世帯主が変わるときには、加入先世帯の全員の国民健康保険の保険証もお持ちください。
キャッシュカードでの保険料の口座振替申し込み
国民健康保険の保険料の納付は口座振替でお願いしています。一部の金融機関については、キャッシュカードがあれば通帳の届出印や預金通帳などがなくても、口座振替をお申込みいただけます。詳しくは、キャッシュカードでの保険料の口座振替申し込みについてをご覧ください。
国民健康保険をやめるとき
次のようなときは、国民健康保険をやめる届出をしてください。
番号 | こんなときには | 必要なもの |
---|---|---|
4 | 職場の健康保険に加入した (被扶養者になった) |
|
5 | 市外へ転出する |
|
6 | 死亡した |
|
(注2)口座振替で給付金を受け取る場合は、口座番号などが確認できるもの(世帯主または葬祭執行者名義の通帳など)をお持ちください。
国民健康保険に加入している人が世帯に残り、世帯主が変わる場合
上記のものに加えて、世帯に残る人全員の国民健康保険の保険証をあわせてお持ちください。
国民健康保険をやめるお手続きのため、窓口にお越しいただくことが難しい場合
お手続きのため、窓口にお越しいただくことが難しい場合は、郵送又は電子申請での届け出もできます。また、区役所の窓口は平日のほか一部日曜日にも開庁しています。
郵送で行う場合
職場の健康保険に加入した場合や市外へ転出する場合で国民健康保険をやめる届出を郵送で行う場合は、上記の表の4、5の必要なもの(注3)に加え、必要事項(届出をする人のご氏名・ご住所・お電話番号)を書いたメモ(注4)を同封し、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課に郵送してください。
(注3)職場の健康保険証を送る場合は、必ずコピーをお送りください。国民健康保険の保険証については、原本をお送りください。
(注4)様式に指定はありません。
電子申請で行う場合(職場の健康保険に加入・被扶養者になった時に限る)
職場の健康保険に加入したり、被扶養者になって国民健康保険をやめたりする届出は、スマートフォンやパソコンからも行うことができます。詳しくは以下のページをご覧ください。電子申請システムからも届出をしていただくことが可能です。
オンラインによる転出届
オンラインで転出届をした場合は、国民健康保険をやめる届出は必要ありません。
なお、修学に伴い元の世帯を離れ市外に転出する場合や医療機関への入院・介護施設等への入所(注5)により市外へ転出する場合は、特例として名古屋市の国民健康保険の資格が継続しますので、届出を行ってください。
届出書のダウンロード
- 国民健康保険被保険者住所地特例届(修学) (PDF形式, 83.04KB)
届出には在学証明書又は学生証が必要になります。
- 国民健康保険被保険者住所地特例届(入院・入所)(国民健康保険法第116条の2関係届) (PDF形式, 79.16KB)


(注5)以下の医療機関・施設等への入院又は入所については、この特例に該当する場合があります。詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課又は支所区民福祉課へお問い合わせください。
病院、診療所、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター、障害者支援施設、のぞみの園、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
その他の届出や申請
次のようなときは、届出や申請をしてください。
番 | こんなときには | 必要なもの |
---|---|---|
7 | 市内での転居、世帯や氏名変更 |
|
8 | 修学のため市外で生活する |
|
9(1) | 保険証の再発行を受ける (世帯員全員の保険証を紛失) |
|
9(2) | 保険証の再発行を受ける (一部の世帯員の保険証を紛失) | 次のいずれか1点をお持ちください。
|
9(3) | 保険証の再発行を受ける (保険証の汚れ、破れ) |
|
10 | 交通事故で保険証を使った |
|
11 | 医療機関等での支払の軽減のため、限度額適用認定証や標準負担額減額認定証の交付を受ける |
このページから申請書をダウンロードできます。 |
12 | 入院中の食費の標準負担額の差額の支給を受ける |
|
13 | 高額療養費の支給を受ける |
|
14 | 治療用装具をつけた(注7) |
なお、靴型装具を作成した場合は、実際に装着する靴型装具の全体が写った現物の写真(どなたが撮影したものでも結構です)の提出も必要です |
15 | 柔道整復師にかかって、費用を全額支払った |
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16 | はり・きゅう・マッサージ師にかか って、費用を全額支払った |
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17 | 移送費の支給を受ける |
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18 | 保険証を提出せず医療機関等にかかった |
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19 | 資格証明書を提出して医療機関等にかかった (区役所からのお知らせが届き次第、申請が可能です) |
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20 | 海外で医療機関等にかかった |
明細書の様式は、「海外療養費のあらまし」からダウンロードできます。 |
21 | 特定疾病に該当する |
このページから申請書をダウンロードできます。 |
(注6)口座振替で給付金を受け取る場合は、口座番号などが確認できるもの(世帯主名義の通帳など)をお持ちください。
(注7)既製品の治療用装具のうち、療養費の支給が適当と認められるものについて、厚生労働省が以下のようにリスト化しています(保発0209第1号 平成30年2月9日 厚生労働省保険局長名通知)。購入・申請の際の参考にしてください。
様式等のダウンロード
「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額等認定申請書(高齢受給者用)」のPDFファイルは、一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。
添付ファイル
- 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額等認定申請書(70歳未満用) (PDF形式, 243.27KB)
お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へご申請ください。国民健康保険料の滞納がある場合は標準負担額減額認定証以外は発行できません。
- 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額等認定申請書(高齢受給者用) (PDF形式, 1.48MB)
お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へご申請ください。
- 国民健康保険特定疾病認定申請書 (DOC形式, 29.50KB)
お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へご申請ください。
- 国民健康保険特定疾病療養受療証再交付申請書 (DOC形式, 22.50KB)
お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へご申請ください。
このページの作成担当
健康福祉局生活福祉部保険年金課保険料係
電話番号
:052-972-2569
ファックス番号
:052-972-4148
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