ページの先頭です

ここから本文です

国民健康保険の加入・脱退

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:33

ページの概要:国民健康保険の加入・脱退について

国内に住所のある人は、すべて何らかの公的な医療保険に加入しなければなりません。名古屋市の国民健康保険は、市内に住む自営業者や会社を退職した人など、職場の健康保険に加入しない人が加入する制度です。

40歳から64歳までは、加入する医療保険を通じて介護保険の保険料を納めます(介護保険第2号被保険者)が、障害者支援施設等に入所・入院される場合は、届出をすることで、国民健康保険料の「介護分」を納付する必要がなくなる場合があります。詳しくは、区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

国民健康保険への加入手続きは、14日以内に

会社などを退職して職場の健康保険をやめたとき、被扶養者でなくなったとき、市外から転入してきたとき、子どもが生まれたときなど、名古屋市の国民健康保険に加入するときは、必ず14日以内に届出をしてください。14日以内の届出期限を過ぎた場合、原則として、保険証は届出の日からしか使えません。そのため、届出日の前日までの医療費は全額自己負担となります。

  • 届出をされた数日後に簡易書留で保険証を区役所保険年金課または支所区民福祉課からお送りします。
  • 保険料は、加入する事実(転居、退職、出生など)が発生した月からかかります。したがって、届出が遅れると、保険料をさかのぼって納めなければなりません。
  • 会社などを退職して職場の健康保険の任意継続被保険者となったときは、国民健康保険への届出は必要ありません。

届出のときに必要なもの

「届出や申請に必要なもの」のページ内の表の番号1から3をご覧ください。

国民健康保険の加入対象となる外国人

職場の健康保険などの他の日本の公的な医療保険の適用を受けない外国人のうち、名古屋市に住民登録(3か月を超えた在留期間での在留資格)のある人は国民健康保険に加入しなければなりません。

  • 住民登録のない場合(3か月以下の在留期間)でも、在留資格が「興行」・「技能実習」・「家族滞在」・「公用」・「特定活動」のいずれかで、資料により3か月を超えて滞在すると認められる場合は加入しなければなりません。該当者が加入手続きを行う際には、3か月を超えて滞在することの分かる書類もお持ちください。
  • 在留資格が「特定活動」の人が加入手続きを行う際には、その活動内容を示す「指定書」もお持ちください。ただし、在留資格が「特定活動」の人のうち、医療を受ける活動、もしくは、その人の日常生活上の世話をする活動、または、観光、保養その他これらに類似する活動と指定された人は、住民登録がある場合でも加入することはできません。

収入が少ない人は、職場の健康保険の扶養家族に

年収が130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)で、職場の健康保険に加入している人によって生計を立てている人は、その被扶養者と認められる場合があります。

現在国民健康保険に加入している人の中で、職場の健康保険の被扶養者に該当する人は、職場の健康保険の加入手続きを行ったうえで、国民健康保険をやめる届出をしてください。

会社に入ったとき、住所が変わったときは、すぐに届出を

職場の健康保険に加入したとき、被扶養者になったときは、国民健康保険をやめる届出をしてください。

住所や氏名が変わったとき、世帯主が変わったとき、世帯が分かれたとき、一緒になったときも、14日以内に届出が必要です。

  • 市外へ転出するときは、名古屋市の国民健康保険の保険証をお返しいただき、転出先の市町村から新しい保険証の交付を受けてください。ただし、学生が元の世帯を離れて市外で生活する場合には、届出をすることにより、引き続き従来と同じ世帯に所属して名古屋市の国民健康保険の保険証を使用できます。
  • 職場の健康保険など他の健康保険に加入した日以降は、名古屋市の国民健康保険証を使用できませんのでご注意ください。他の健康保険に加入した日以降に名古屋市の国民健康保険証を使用した場合、名古屋市が負担した給付費について返還をお願いすることがあります。

届出のときに必要なもの

「届出や申請に必要なもの」のページ内の表の番号4、5、7、8をご覧ください。

電子届出

職場の健康保険に加入したり、被扶養者になって国民健康保険をやめたりする届出は、スマートフォン等からも行うことができます。詳しくは以下のページをご覧ください。 

被保険者資格喪失届(職場の健康保険への加入に伴う資格喪失)

お問い合わせ先

 詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課までお問い合わせください。

区役所保険年金課・支所区民福祉課電話番号

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課資格賦課・システム基盤担当

電話番号

:052-972-2569

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ