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従来の保険証の新規発行・再発行の終了について(国民健康保険)

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ページID:172649

最終更新日:2025年3月4日

ページの概要:国民健康保険における従来の保険証の新規発行・再発行の終了に関するご案内です。

従来の保険証の新規発行・再発行ができなくなりました

国の制度改正により、令和6年12月2日(月曜日)から、従来の保険証は新規発行・再発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。

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お手元にある従来の保険証は有効期限まで使えます

令和6年12月2日(月曜日)から、従来の保険証の新規発行・再発行ができなくなりましたが、その前日である、令和6年12月1日(日曜日)時点でお手元にある有効な保険証は、改正法の経過措置により、有効期限まで使用することができます。

従来の名古屋市国民健康保険の保険証は、有効期限を最長で「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日(月曜日)以降も、最長で「令和7年7月31日」まで使えます。

(注)転職等で加入している健康保険が変わった場合などは、従来の名古屋市の国民健康保険証は使えなくなります。

(注)令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は有効期限が異なる場合があります。

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マイナ保険証の利用について

従来の保険証の有効期限(最長で令和7年7月31日)の前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。

マイナ保険証を利用した場合は、以下のようなメリットがあるとされています。

  • 医療機関等が、過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気の推測をして治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
  • 限度額適用認定証等がなくても、高額療養費における限度額を超える支払が免除されます。

詳細については、以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。

厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部リンク)別ウィンドウで開く

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従来の保険証の有効期限が切れた後について

マイナ保険証を持っている人

マイナ保険証をお使いください。引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

なお、マイナ保険証を持っている人には、お手元の従来の保険証が有効期限を迎える前(令和7年7月頃)に、名古屋市国民健康保険の情報を書面で簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」(下記参照)を新たに送付する予定です(申請不要、自動的に郵送)。

(注)マイナ保険証を持っている人でも、マイナンバーカードでの受診が困難な人などは、利用登録の解除をすることなく、申請により「資格確認書」を交付することができます(詳細は下記参照)。

「資格情報のお知らせ」について

資格情報のお知らせ
区分概要
対象者  マイナ保険証を持っている人
使用目的名古屋市国民健康保険の情報を書面で簡易に把握できるようにするため
有効期限
  • 70歳未満の人は有効期限なし
  • 70歳以上の人は毎年7月31日までの1年
特記事項
  • 申請不要、自動的に郵送
  • マイナ保険証の読み取りができない場合などに、マイナ保険証と一緒に提示することで受診が可能
(注)資格情報のお知らせだけでは、受診できません。

マイナ保険証を持っていない人

マイナ保険証を持っていない人(マイナンバーカードを持っているが保険証の利用登録をしていない人、マイナンバーカード自体を持っていない人)については、お手元の従来の保険証が有効期限を迎える前(令和7年7月頃)に、保険証に代わるものとして「資格確認書」(下記参照)を送付する予定です(申請不要、自動的に郵送)。

従来の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

「資格確認書」について

資格確認書
区分概要
対象者  マイナ保険証を持っていない人
  • マイナンバーカードを持っているが保険証の利用登録をしていない人
  • マイナンバーカード自体を持っていない人
使用目的医療機関等を受診するため(従来の保険証に代わるものであり、医療機関等の窓口で提示する)
有効期限毎年7月31日までの1年
特記事項
  • 申請不要、自動的に郵送
  • マイナ保険証を持っている場合でも、マイナ保険証の使用が困難な人などは、申請により、資格確認書の交付が可能

引越し・氏名変更などがあった人、新規加入する人

名古屋市の国民健康保険に加入中の人で令和6年12月2日(月曜日)以降に引越し(住所変更)や氏名変更などの手続きをされた場合は、お手元にある従来の保険証は使えなくなり、マイナ保険証を持っていない人には資格確認書を交付します。また、令和6年12月2日(月曜日)以降に名古屋市の国民健康保険に新規加入した場合も、マイナ保険証を持っていない人には資格確認書を交付します。

(マイナ保険証を持っている人はマイナ保険証をお使いください。)

マイナンバーカードの保険証の利用登録の有無(申込状況)の確認方法

以下のマイナポータルから、保険証の利用登録の有無を確認することができます。ログインには、マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。ログイン後、「健康保険証」を押すと、利用状況において、「未登録」もしくは「登録済」が表示されます。

マイナポータルへのアクセス(外部リンク)別ウィンドウで開く

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マイナ保険証の登録を希望される場合

これからマイナンバーカードを作る場合

以下のページから、マイナンバーカードの作成方法をご確認ください。

「マイナンバーカード(個人番号カード)」の申請について

マイナンバーカードを持っている場合

マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用登録が必要です。登録方法については、以下のウェブサイトでご確認ください。

厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用方法)(外部リンク)別ウィンドウで開く 

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マイナ保険証の利用登録の解除について

名古屋市の国民健康保険に加入している人について、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合は、以下をご確認のうえ手続きをしてください。

(注)マイナ保険証の利用登録の解除は、加入している健康保険に申請を行う必要があります。職場の健康保険等に加入している場合は、区役所・支所では受付できませんので、加入中の健康保険にお問い合わせください。

利用登録の解除申請に係る注意事項

解除申請の後は、従来の国民健康保険の保険証をお使いください。

利用登録の解除申請をした人は、従来の保険証に代わって新設された「資格確認書」の交付対象となりますが、従来の名古屋市国民健康保険の保険証は、有効期限を最長で「令和7年7月31日」としています。お手元の従来の保険証が有効な間は「資格確認書」の送付は行いませんので、解除申請した後も、引き続き、従来の保険証をお使いください。

解除申請をした後の資格確認書の郵送について

資格確認書は、お手元の従来の保険証が有効期限を迎える前の令和7年7月頃に郵送する予定です。利用登録の解除申請をした人には、自動的に資格確認書を郵送します。

解除されたことの確認について

解除されたことはご自身のマイナポータル等で確認することができます。そのため、解除が完了した旨の通知は届きませんのでご了承ください。また、利用登録の解除申請後、解除されるまで、1か月から2か月程度かかります。また、解除後、マイナポータル等で確認できるようになるまで、さらに一定程度時間がかかる場合があります。

利用登録解除の申請方法について

お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課の窓口もしくは郵送で申請してください。また、令和6年12月2日(月曜日)から、電子申請の受付も開始しました(委任状が必要な場合を除く)。

区役所保険年金課・支所区民福祉課の所在地


利用登録解除の電子申請については、以下のページをご覧ください。

【電子申請】国民健康保険におけるマイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請

解除申請時に必要なもの

1.本人が窓口で申請する場合

  • 窓口に来る人の本人確認書類(本人確認書類について(ページ内リンク)
  • 国民健康保険の番号(8桁)がわかるもの(従来の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、国民健康保険料納入通知書など。来庁前にお手元の資料等でご確認いただいた場合はメモでも差し支えありません。)

2.住民票(または国民健康保険における世帯)上同一世帯の人が窓口で代理申請する場合

(例:同じ住民票の子どもの分を親が申請する場合など)

  • 窓口に来る人の本人確認書類(本人確認書類について(ページ内リンク)
  • 国民健康保険の番号(8桁)がわかるもの(解除申請対象者のどなたか1人分の従来の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ、国民健康保険料納入通知書など。来庁前にお手元の資料等でご確認いただいた場合はメモでも差し支えありません。)

3.別の住民票の世帯の人が窓口で代理申請する場合

(例:別の住民票の親族の分を申請する場合など)

4.郵送の場合

以下を同封してください。

本人確認書類がマイナンバーカードの場合は、おもて面のみの写しを同封してください。個人番号が記載されている裏面の写しは同封しないようお願いします。

なお、窓口申請の場合は手続きの際に以下のチラシをお渡しします。郵送申請の場合は、区役所・支所からチラシの送付は行いませんので、以下のチラシをダウンロードのうえご確認ください。

チラシのダウンロード

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

本人確認書類について

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど公的機関が発行した顔写真付きのもの

利用登録の解除申請書・委任状について

事前に解除申請書を作成する場合や郵送で申請する場合は、以下の申請書(1枚で4人まで記載可能)をダウンロードのうえ記入してください。5人目以降は申請書を複数枚使用してください。

(注)このファイルについては、一部テキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は、下記連絡先までお問い合わせください。

資格確認書の申請について

マイナ保険証を持っている人でも、マイナ保険証での受診が困難な人などは、利用登録の解除をすることなく、申請により「資格確認書」を交付することができます。申請を希望する場合は、以下をご確認のうえ手続きをしてください。

親族等の法定代理人や、介助者などによる代理申請も可能です。

(注)マイナ保険証を持っていない人には、「資格確認書」が自動的に交付されますので、上記の申請は不要です。

申請による交付が想定される事例

  • マイナンバーカードを紛失した人
  • マイナンバーカード(電子証明書を含む)を更新中の人
  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録をしていても、マイナ保険証での受診等が困難な高齢者や障害者などの要配慮者の人(要配慮者の人は、一度申請すれば、次回からの資格確認書の更新のときは自動的に郵送されます)

資格確認書の申請方法について

お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課の窓口もしくは郵送で申請してください。

区役所保険年金課・支所区民福祉課の所在地

資格確認書の申請時に必要なもの

1.本人が窓口で申請する場合

  • 窓口に来る人の本人確認書類(本人確認書類について(ページ内リンク)
  • 国民健康保険の番号(8桁)がわかるもの(従来の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、国民健康保険料納入通知書など。来庁前にお手元の資料等でご確認いただいた場合はメモでも差し支えありません。)

2.住民票(または国民健康保険における世帯)上同一世帯の人が窓口で代理申請する場合

(例:同じ住民票の親の分を子が申請する場合など)

  • 窓口に来る人の本人確認書類(本人確認書類について(ページ内リンク)
  • 国民健康保険の番号(8桁)がわかるもの(申請対象者のどなたか1人分の従来の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ、国民健康保険料納入通知書など。来庁前にお手元の資料等でご確認いただいた場合はメモでも差し支えありません。)

3.別の住民票の世帯の人が窓口で代理申請する場合

(例:別の住民票の親族や介助者が申請する場合など)

4.郵送の場合

以下を同封してください。

(注)郵送の場合、記載事項などの確認のため、必要に応じて区役所・支所から電話連絡をする場合があります。

本人確認書類がマイナンバーカードの場合は、おもて面のみの写しを同封してください。個人番号が記載されている裏面の写しは同封しないようお願いします。

本人確認書類について

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど公的機関が発行した顔写真付きもの

国民健康保険資格確認書交付申請書・委任状について

事前に国民健康保険資格確認書交付申請書を作成する場合や郵送で申請する場合は、以下の申請書(1枚で5人まで記載可能)をダウンロードのうえ記入してください。6人目以降は申請書を複数枚使用してください。

(注)このファイルについては、一部テキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は、下記連絡先までお問い合わせください。

従来の保険証の新規発行・再発行の終了に関するQ&A等について

従来の保険証の新規発行・再発行の終了に関するよくある質問を「国民健康保険のよくある質問」のページにまとめましたので、以下のページでご確認ください。

従来の保険証の新規発行・再発行の終了についてのよくある質問(FAQ)について

また、マイナ保険証に関するQ&Aは、厚生労働省ウェブサイトにも記載されています。以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。

厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部リンク)別ウィンドウで開く

国の制度改正の内容やマイナンバーカードの保険証利用全般に関しましては、国のマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。

国のマイナンバー総合フリーダイヤル

  • 電話番号
    0120-95-0178
  • 受付時間(年末年始を除く)
    平日:午前9時30分から午後8時まで
    土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分まで

音声ガイダンスにしたがって、5番を選択のうえ、問い合わせ内容に応じた番号を選択してください。


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このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課資格賦課・システム基盤担当

電話番号

:052-972-2569

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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