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【電子申請】限度額適用認定証等の交付申請

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:165587

ページの概要:「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「標準負担額減額認定証」の電子申請についての説明ページです。

限度額適用認定証等の電子申請について

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、標準負担額減額認定証(以下、限度額証等)の電子申請では区役所や支所の窓口に行くことなく、ページ下部のリンク先からお手続きをすることができます。限度額証等は、電子申請してから約1週間から2週間後に郵送で受け取ることができます。なお、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、本人の同意があれば限度額証等の提示が不要です。

限度額適用認定証等の電子申請の注意事項

限度額証等の電子申請をするにあたって、大切な注意事項があります。必ず以下の注意事項1から10の内容をご確認ください。

1 名古屋市の国民健康保険加入者のみ限度額証等を作成できます

このページから進める限度額証等の電子申請では、名古屋市の国民健康保険加入者のみが限度額証等の作成対象となります。会社の健康保険(社会保険)に加入している人や後期高齢者医療(主に75歳以上の人が加入する健康保険)に加入している人は、この電子申請からは限度額証等を作成できません。

2 未納の保険料がある場合は限度額証等が利用できません

未納の保険料がある世帯の70歳未満の人は、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」を利用することができません(ただし、区分「オ」の人は、食事代だけが減額される「標準負担額減額認定証」のみ利用することができます。)。未納の保険料があるときは、お住まいの区の区役所保険年金課にご相談いただき、納付等の必要な手続きをしてください。

3 所得の区分によっては限度額証等が不要な場合があります(70歳以上の人のみ)

高齢受給者証に2割の記載がある人は区分「一般課税世帯」の自己負担限度額が適用されます。高齢受給者証に3割の記載がある人は区分「現役並み(3)」の自己負担限度額が適用されます。そのため区分が「一般課税世帯」または「現役並み(3)」の人は、限度額証等が不要なため交付されません。

4 国民健康保険の世帯内に所得が未申告の人はいませんか

所得が未申告の人がいる場合は、限度額証等の区分が本来より高いものが交付されることがあります(自己負担限度額が高くなります。)。

5 電子申請の入力内容に誤り等がある場合は申請を差し戻します

申請していただいた内容を確認し、数日後に申請の結果をメールでご連絡します。入力内容に誤りがある場合や、限度額証等が不要な所得区分の場合(3の場合)、滞納している世帯の場合、その他申請内容に疑義がある場合は、申請を受け付けせずに差し戻します。

6 申請する月が変わると、限度額証等の有効期間の始まりが遅くなります

限度額証等は申請した日が属する月の月初から有効なものが交付されます。差し戻し等で申請をやり直したことで、申請した月が変わった場合は有効期間の始まりが遅くなります。

7 電子申請をしてから限度額証等が郵送で届くまでに1週間から2週間程度かかります

窓口での申請とは異なり、即日交付はできませんのでご了承ください。

8 電子申請では以下の画像データが必要です

【全員が必要なもの】

  • 申請する人の本人確認書類
  • 限度額証等を作成したい人の保険証

【市民税非課税世帯で過去1年間の入院日数が91日以上の人のみ必要なもの】

  • 入院日数が分かるもの(領収書等)
(注)91日以上の入院が分かるものを添付することで、長期入院による食事代の減額制度に該当する場合があります。

9 電子申請では以下の人のみ申請者になることができます

  • 限度額証等を作成したい人本人
  • 作成したい人と同じ世帯の世帯主
  • 作成したい人と同じ世帯で同じ国民健康保険に加入している人

10 限度額証等の詳細についてはこちらからご確認ください

限度額適用認定証等の電子申請はこちらから

以下のリンクから、限度額適用認定証等の電子申請ページに進むことができます。上記の注意事項を確認のうえ、申請してください。

限度額適用認定証等の電子申請はこちら(外部リンク)別ウィンドウで開く

お問い合わせ先

詳しくは、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課までお問い合わせください。

区役所保険年金課・支所区民福祉課電話番号

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課給付担当

電話番号

:052-972-2568

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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