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名古屋市に初めて進出される企業(名古屋市企業進出促進補助金)

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このページを印刷する最終更新日:2024年5月14日

ページID:173534

名古屋市企業進出促進補助金

名古屋市では、企業の進出を促進するため、市内において初めて事業所を開設する市外企業に対して、開設に要する経費の一部を助成します。

補助制度の概要

対象企業

  • ICT企業

ICT、ロボット、デジタルコンテンツ、クリエイティブ分野を主に事業活動の対象とする法人設立後3年以上経過した企業

  • 外資系企業

外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第26条第1項第2号及び第3号に規定する会社等及び当該会社等が発行済株式の総数又は出資金額(自己の株式又は出資を除く。)の3分の1超の数の株式又は出資金額を有する法人設立後3年以上経過した企業

  • スタートアップ企業

グリーン化及びデジタル化をはじめ新技術や新しいビジネスモデルを活用して新市場の開拓や高成長を目指す事業を行っている法人設立後10年を経過しない企業

  • グロース企業

資本金1,000万円以上かつ、直近事業年度の売上が1億円以上又は経常利益1,000万円以上であって、今後の成長が見込まれる法人設立後3年以上経過した企業

対象となる場合

市外の企業が、市内で建物を賃借して、初めて事業所(オフィス)を開設する場合

(店舗、倉庫、工場、サービス事業所等は対象になりません。)

申請期限

事業所(オフィス)の賃貸借契約の前日まで

受付期間は4月1日から12月28日まで(閉庁日を除く)

対象要件

  • ICT企業

床面積30平方メートル以上

エンジニア等の職種の常時雇用者2人以上が常駐

  • 外資系企業

床面積20平方メートル以上

常時雇用者2人以上が常駐

  • スタートアップ企業

常時雇用者1人以上が常駐

  • グロース企業

床面積30平方メートル以上

常時雇用者5人以上が常駐

補助対象経費

本市に新たに開設する事業所(オフィス)の賃借料(最大12か月分)

(敷金、保証金等及び消費税等を除く)

補助率

50%以内

補助限度額

1,000万円

その他

別途、本市への本店登記移転に対し加算(100万円)があります。

名古屋市企業進出促進補助金のリーフレット

その他詳細はリーフレットをご覧ください。

名古屋市企業進出促進補助金のリーフレットのファイルは、一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、経済局イノベーション推進部産業立地交流課(電話番号052-972-2423)までお問合せください。

このページの作成担当

経済局イノベーション推進部産業立地交流課産業立地交流担当

電話番号

:052-972-2423

ファックス番号

:052-972-4135

電子メールアドレス

a2423@keizai.city.nagoya.lg.jp

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