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小規模企業等振興資金(小口資金)

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このページを印刷する最終更新日:2020年4月1日

ページID:54675

一般的な事業資金に利用可能な制度です。

申込の対象となる方

市内で事業を営む従業員数が20人(宿泊業・娯楽業を除く、商業・サービス業5人)以下の会社・個人・企業組合・医療法人等で、国が定める小口零細企業保証※が利用できること

※小口零細企業保証とは、責任共有制度対象外となる小規模事業者向けの全国統一保証制度です。
従業員数 20人(宿泊業・娯楽業を除く、商業・サービス業5人)以下
保証限度額 2,000万円
(既存の信用保証協会の保証付融資残高との合計で、2,000万円以内となる新規保証に限ります。)

限度額

2,000万円

※ただし、既存の信用保証協会の保証付融資残高との合計で2,000万円以内の新規保証に限ります。

融資条件

設備・運転資金

3年以内 年1.1%
5年以内 年1.2%
7年以内 年1.3%

設備資金

10年以内 年1.4%

返済方法

分割返済(据置12か月以内)、一括返済

責任共有制度

対象外(※責任共有制度についてを参照)

担保・保証人

名古屋市信用保証協会所定

信用保証料

名古屋市信用保証協会所定(※名古屋市融資制度の信用保証料を参照)

申込先

問い合わせ先

融資条件等が変更になる場合がございますので詳しくはお問い合わせください。

このページの作成担当

経済局産業労働部中小企業振興課金融係

電話番号

:052-735-2100

ファックス番号

:052-735-2104

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