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都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出について

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月21日

ページID:107906

【お知らせ】なごや集約連携型まちづくりプランの一部を改定しました

 安全で魅力的なまちづくりを推進するため、令和5年3月に「なごや集約連携型まちづくりプラン」の一部を改定しました。

 改定により都市機能誘導区域及び居住誘導区域を変更したことに伴い、令和5年6月1日から本プランに基づく届出が必要な区域を変更しました。

都市機能誘導区域内における届出について

 都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画として策定する「なごや集約連携型まちづくりプラン」は、都市機能や居住を誘導する範囲(都市機能誘導区域、居住誘導区域)や誘導する施設などを定め、鉄道駅周辺(拠点や駅そば)に必要な拠点施設の立地誘導や地域の状況に応じた居住の誘導を進めるものです。

 このプランにおいて、都市機能誘導区域と定められた区域の内で、同プランに定める誘導施設の休止または廃止を行う場合は、同法第108条の2の規定に基づき市への届出が必要となります。

(注)誘導区域の指定状況は、名古屋市都市計画情報提供サービス(インターネット)にてご確認いただけます。 

(注)都市機能誘導区域外・居住誘導区域外で一定の開発行為、建築行為を行う場合にも届出が必要となります。

なごや集約連携型まちづくりプランに基づく届出の手引き

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届出が必要な誘導施設

誘導施設の詳細については、添付ファイルをご覧ください。

届出書類

都市機能誘導区域内における届出
行為届出書様式添付図書
 誘導施設の休止または廃止様式第7なし 

届出方法

 誘導施設を休止または廃止する30日前までに届出書を提出してください。

 届出の提出については、郵送および電子メールによる受付も行っております。

届出先・問合せ先

名古屋市住宅都市局都市計画課(名古屋市役所西庁舎4階)
住所:名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
電話番号:052-972-2712
電子メールアドレス:a2712@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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このページの作成担当

住宅都市局都市計画部都市計画課都市計画担当

電話番号

:052-972-2712

ファックス番号

:052-972-4164

電子メールアドレス

a2712@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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