東井の元町建築協定

(注)この位置図には建築協定区域(協定に同意した人の土地)と建築協定区域隣接地(協定に同意していない人の土地)が含まれています。どちらに該当するかは、建築指導課までお問い合せください。
区域の所在地
瑞穂区井の元町
用途地域
第1種住居地域、第2種住居地域
制限の概要
- 協定区域内では、次の建築物を建築し、又は用途変更してはならない。
- ワンルームマンション(住戸又は住室の床面積が25平方メートル以下の共同住宅)
- 風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの
- 専ら営業を目的とする個室カラオケボックス
 
- 協定区域内の建築物の用途、形態等は次の各号によらなければならない。
- 地階を除く回数は5以下
- 建築物の高さは前面道路の路面の中心から15メートル以下
- 共同住宅等で住戸数の60パーセント以上の駐車場を確保すること
 
最初の認可年月日
平成2年6月26日
最近の認可年月日
令和2年10月6日
有効期間
令和2年10月6日より10年間 10年の期間延長有り
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 市街地建築担当
電話番号:052-972-2918 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 市街地建築担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



