医療機関による公害医療費等の請求に関する医療機関情報の登録について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1046565  更新日 2026年2月27日

登録が必要となる請求は下記の通りです。
登録手続きを完了する前に公害医療費等の請求を行った場合は、請求内容が確定していても、お支払いができません。
初めて請求をする医療機関及び登録内容に変更がある医療機関は、必ず公害医療費等の請求をする前に手続きを行ってください。
 

登録が必要な費用

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律にかかる費用
    • 医療費及び手数料
    • 医学的所見委託料及び医学的検査委託料
    • 公害保健福祉事業及び環境保健事業にかかる意見書作成委託料並びに予防接種費用
  2. 名古屋市特定呼吸器疾病患者医療救済条例にかかる費用
    • 医療費及び手数料
    • 意見書作成委託料及び医学的検査委託料

申し込み方法

初めて登録手続きをする場合は、公害保健課 給付担当(052-972-2689)へご連絡ください。
また、申請内容により、別途、公害保健課から連絡を行う場合があります。

名古屋市電子申請サービスでのお申込み

※振込口座の金融機関名・店舗名・口座番号・口座名義人が確認できるpdf・png・jpeg形式のファイルをご用意の上お進みください。

郵送でのお申し込み

お電話で公害保健課 給付担当へご連絡ください。その後、聞き取り内容に応じた書類を郵送します。

【ご用意いただくもの】
振込口座の金融機関名・店舗名・口座番号・口座名義人が確認できる書類(通帳表紙裏面の写しや口座情報が確認できるWebページの印刷物など)

その他、申請内容により、契約書・委任状が必要になる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

環境局 地域環境対策部 公害保健課 給付担当
電話番号:052-972-2689 ファクス番号:052-972-4156
Eメール:a2689@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 地域環境対策部 公害保健課 給付担当へのお問い合わせ