名古屋市公衆浴場法施行条例等の一部改正(令和8年4月1日・7月1日・10月1日施行)
名古屋市公衆浴場法施行条例及び名古屋市公衆浴場法施行細則の改正について
昨今の営業形態の多様化や市民意識の変化などを踏まえ、現在の社会状況に即した基準となるよう見直しを図り、併せて、より衛生的な施設環境を保持するためにレジオネラ属菌対策等に係る基準を設けました。
改正された内容は、令和8年4月1日(一部、令和8年7月1日又は同年10月1日)から適用されます。
主な改正の内容
営業形態による基準の明確化等
- 「普通公衆浴場」と「その他の公衆浴場」に対する基準を区分して設けました。
- 「その他の公衆浴場」の基準から、一部の構造設備に係る基準を削除しました。
衛生上の見地からの基準
- レジオネラ属菌対策として、ろ過器等の構造設備の基準及び管理に関する基準を設けました。
- 浴槽の水に係る基準を設けるとともに、浴用に供する湯又は水についての水質基準を設けました。
風紀上の見地からの基準
- 男女混浴を禁止する年齢を「8歳以上の男女」から「男女(小学校就学の始期に達しない者を除く。)」に引き下げました。
- 「家族風呂」を設けることができる特例を設けました。
施行日等
改正の内容によって施行日が異なります。
構造設備に関する基準(令和8年4月1日施行)
既存の施設には改正前の基準が適用されますが、施行日以降に構造設備を変更する場合は、改正後の基準が適用されます。
衛生管理等の基準(令和8年7月1日施行)
施行日以降は、全ての施設に改正後の基準が適用されます。
男女混浴の禁止年齢(令和8年10月1日施行)
施行日以降は、全ての施設に改正後の基準が適用されます。
関係資料
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
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