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桜が丘東住宅地区建築協定

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このページを印刷する最終更新日:2024年6月10日

ページID:7803

ページの概要:桜が丘東住宅地区建築協定の位置図、制限の概要について

桜が丘東

(注)この位置図には建築協定区域(協定に同意した人の土地)と建築協定区域隣接地(協定に同意していない人の土地)が含まれています。どちらに該当するかは、建築指導課までお問い合せください。

区域の所在地

千種区桜が丘

用途地域

第1種低層住居専用地域、第2種住居地域

協定の概要

  1. 用途は専用住宅・共同住宅(ワンルームマンションは除く)を原則とする。
  2. 建築物の高さは現状の地盤面から10メートル以下とする。
  3. 隣地境界線から外壁までの距離は50センチメートル以上とする(附属車庫、物置は除く)。
  4. 敷地内空地の緑化に努める。

最初の認可年月日

昭和60年3月14日

最近の認可年月日

平成17年11月8日

有効期間

平成27年11月8日より10年間

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このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築担当

電話番号

:052-972-2918

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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