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味鋺東地区建築協定

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このページを印刷する最終更新日:2020年4月10日

ページID:7823

ページの概要:味鋺東地区建築協定の位置図、制限の概要について

味鋺東地区

※この位置図には建築協定区域(協定に同意した人の土地)と建築協定区域隣接地(協定に同意していない人の土地)が含まれています。どちらに該当するかは、市街地建築係までお問い合せください。

区域の所在地

北区東味鋺二丁目

用途地域

第1種住居地域

制限の概要

  1. 建築物の用途は、住宅、共同住宅、寄宿舎若しくは寮又は店舗を原則とする。
  2. 建築物の高さは敷地の前面道路より13m以下とする。
  3. 共同住宅、寄宿舎又は寮においては、住戸数又は住室数の70%以上の駐車場を同一敷地内に確保し、貸駐車場を含め100%以上を確保する。
  4. 風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業の用途に供する建築物の建築及びそれらへの用途変更を禁止する。
  5. 4階以上の建築物においては、敷地境界線より外壁面までの距離を1m以上とする。
  6. 敷地内空地の緑化に努める。


最初の認可年月日

平成元年12月15日

最近の認可年月日

令和2年4月10日

有効期限

令和2年4月10日より10年間 10年の期間延長あり

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このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築係

電話番号

:052-972-2918

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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