充てん設備許可申請
概要
供給設備に液化石油ガスを充てんしようとする者は、充てん設備ごとに、その使用の本拠の所在地を管轄する名古屋市長の許可を得なければなりません。
使用の本拠の所在地とは、使用しないときに通常置く場所です。
新規に充てん設備を設けようとする場合のほか、第三者から充てん設備を譲り受けようとする場合や充てん事業を承継した場合等も充てん設備許可申請が必要です。
事務の根拠
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項
提出書類
充てん設備許可申請書
添付書類
共通
- 充てん設備の設備、装置等の明細書
- 充てん設備のフローシート及び配管図
- 機器一覧表
- 電気防爆品検定合格証の写し
- 配管等の強度計算書
- 保安装置の機能、構造等を説明した書類(誤発進防止装置、緊急停止スイッチ、自動停止装置の機能など)
- 図面(外観図、容器本体図)
- 充てんホース等の4倍耐圧試験成績書
- その他技術上の基準に適合していることを説明するために必要な資料
- 充てん設備の使用の本拠の所在地の付近の状況を示す図面
- 充てん設備の配置図
- 充てん作業者講習修了証の写し
(注)2から9については、高圧ガス保安法の許可(変更許可)を同時に申請する場合、共通する添付書類は省略することができます。(その場合は、書類の添付を省略した許可申請書には、添付を省略した書類の一覧表を添付してください。)
第三者から充てん設備を譲り受ける場合と他の市町村から使用の本拠を変更する場合
- 直近の保安検査証の写し
- 充てん設備の経歴
様式等のダウンロード
手数料の納付方法について
- キャッシュレス決済と現金納付のどちらかを選択することができます。
- キャッシュレス決済の方法、注意点等は、以下のリンクをご覧ください。
窓口で直接申請する場合
- 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保安担当です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
- 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
- 人員の都合上、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。
電子申請する場合
以下のリンク先から電子申請サービスの受付サイトへ移り、手続きを行ってください。なお、電子申請であっても、許可通知書の交付は書面で行いますので、受取時には、ご来庁が必要となります。
受付窓口・問い合わせ先
「このページに関するお問い合わせ」
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 規制課 保安担当
電話番号:052-972-3553 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 保安担当へのお問い合わせ