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特定小型原動機付自転車について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:161016

ページの概要:特定小型原動機付自転車(キックボード等)について

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の取り扱い

標識番号(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車用標識番号の交付について

 最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなど、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。同日以降に取得した場合は、市税事務所、区役所および支所の税務窓口で専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。
 なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。

(注意)同時に5台以上登録する場合について

 同時に5台以上の特定小型原動機付自転車の登録を行う場合は、事前に金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当、電話番号052-324-9803)へご連絡ください。

(参考)自動車損害賠償責任保険について

 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い車両の一区分として設けられた特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)については、交通事故の被害者救済に支障が出ないよう、引き続き自動車損害賠償責任保険の対象となります。

 なお、自動車損害賠償責任保険の加入方法等については、直接、保険会社へ問い合わせてください。

関連リンク

金融庁からのお知らせ

 自賠責保険の区分新設(特定小型原動機付自転車)に伴う保険料返還についてお知らせがあります。
 詳細については、以下のリンクを参照ください。

特定小型原動機付自転車について

税率(年額)

 2,000円

特定小型原動機付自転車の要件

 「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注意)

 特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。

申告手続について

 名古屋市内の住所を定置場として登録する場合は、名古屋市内の市税事務所、区役所および支所の税務窓口で申告を行ってください。
 なお、同時に5台以上の特定小型原動機付自転車の登録を行う場合は、事前に金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当、電話番号052-324-9803)へご連絡ください。

新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
  • 本人確認書類
(注意)
 販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。

申告書様式

様式

 特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申告書様式が変わりました。
 従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車種」、「車台番号」、「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」「幅」「最高速度」の項目が新たに追加されました。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

参考

すでに一般原動機付自転車用標識番号を交付されている場合について

 令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号と無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、名古屋市内の市税事務所、区役所および支所の税務窓口で申告手続きを行ってください(交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行ってください)。
 なお、引き続き一般原動機付自転車用標識番号を使用していただくことも可能です(使用継続の申告は不要です)。

一般原動機付自転車用標識番号からの交換時に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 現在、交付を受けている標識番号および発生申告受付書
  • 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
    (改造した場合は、要件を満たすことがわかる書類・改造証明書等)
  • 本人確認書類
(注意)
 標識番号(ナンバープレート)が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行う必要があります。

(参考)標識番号の比較

特定小型原動機付自転車用に交付する標識番号は、正方形です(右側のプレート)。  なお、従前から交付している原動機付自転車第一種一般用の標識番号は、横長です(左側のプレート)。

関連リンク

お問い合わせ先

金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)

郵便番号:460-8626
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:(052)324-9803
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp

(注意)
 電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合があります。 お急ぎの場合は、電話にてお問い合わせください。
 電話による相談は、月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで受け付けています。

このページの作成担当

財政局 税務部 市民税課

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