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原動機付自転車・小型特殊自動車の車両を登録する手続き

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:158252

 原動機付自転車及び小型特殊自動車の申告書は、名古屋市内の区役所・支所の税務窓口または市税事務所で受け付けています。最寄りの区役所・支所、市税事務所については、「税務窓口・市税事務所」を参照ください。
 届出の際は、届出者の方の本人確認をさせていただきますので本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)の提示をお願いします。本人確認書類をお持ちでない場合は、標識番号(ナンバープレート)を交付できないため、ご注意ください。
 また、原動機付自転車および小型特殊自動車の新規登録などの手続きをスマートフォンやパソコンからでもできるようになりましたナンバープレートは、郵送で交付します。詳細については、「手続き方法について」を参照ください。

車両を登録する手続き

 車両を購入した・譲り受けた場合は、取得の日から15日以内に登録の申告手続きを行う必要があります。取得の経緯によって必要な書類等が異なるため、該当理由に準じて用意してください。

必要書類

 申告に必要な「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」は、区役所・支所の税務窓口及び市税事務所に備えられています。下記のリンクから様式を印刷して使用することも可能です。

車両を登録する手続き
車両の取得理由手続きに必要なもの 
販売店から購入した車両
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 販売証明書
知人等から譲り受けた車両
【前所有者が名古屋市内で登録していた場合】
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 譲渡証明書
  3. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
【前所有者が名古屋市以外で登録していた場合】
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 譲渡証明書
  3. 前登録地の廃車申告受付書
    (廃車手続きが行われていない場合は、前登録地の標識番号(ナンバープレート))
市外からの転入時に
所有していた車両
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 前登録地の廃車申告受付書
    (廃車の手続きが行われていない場合は、前登録地の標識番号(ナンバープレート))
(注意

 納税義務者の住民登録が市内にない場合は、「居住場所(定置場)申出書を提出してください。提出の際は、納税義務者の運転免許証の写しが必要です。

様式

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書等

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

参考

(注意1)特定小型原動機付自転車の登録について

 特定小型原動機付自転車として登録するためには3つの要件をすべて満たす必要があります。
  1. 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  2. 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  3. 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
 なお、特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。

申告内容について

 特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申告書様式が変わりました。
 従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車種」、「車台番号」、「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」「幅」「最高速度」の項目が新たに追加されました。
  詳細については、下記の広報ちらしおよび本市ウェブサイト「特定小型原動機付自転車について」を参照ください。

(注意2)ミニカーの登録について

 ミニカーとして登録するためには3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 総排気量が20cc超50cc以下、又は定格出力が0.25 kw超0.6 kw以下
  2. 側車を備えていない
  3. 輪距が50センチメートル超、又は車室を備えているもの

 ただし、以下のいずれかに該当する場合は、ミニカーではなく原付一種の扱いとなります。

  1. 車室を備えず、かつ、輪距が50センチメートル以下の三輪及び四輪のもの
  2. 側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が50センチメートル以下の三輪のもの

 用語について

  • 「輪距」とは、左右のタイヤの中心間の距離のことです。
  • 「車室」とは、構造物に囲まれた空間のことです。

よくある質問

標識番号(ナンバープレート)は、希望する番号を選べますか。

 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識番号について、普通車のような希望ナンバー制度はありません。
 各窓口で保管している標識番号を昇順で交付しています。

名古屋市内で転居しました。納税通知書の送付先を変更する手続きは必要ですか。

 原則、納税通知書は、納税義務者の住民登録地へ送付します。住民票の異動手続きを行えば、送付先を変更する手続きは必要ありません。
 ただし、特別な事情があり住民登録地以外への送付を希望する場合は、金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当、電話番号052-324-9803)へ相談してください。

納税義務者を変更するにはどうすればいいですか。

 納税義務者を変更する場合は、抹消の手続きを行った後に登録の手続きを行ってください。

原動機付自転車を譲ってもらうのですが、標識番号(ナンバープレート)を継続して使用できますか。

 前所有者が名古屋市内で登録していた場合は、継続して同じ標識番号の使用が原則可能です。前所有者の登録を抹消する手続きと新所有者の登録の手続きを同時に行ってください。
 ただし、異なる車台番号の車両に、標識番号を付け替えて継続使用することはできません

(注)前所有者の課税状況によっては、継続して同じ標識番号の使用ができない場合もあります。

手続きに必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (前所有者の登録を抹消するため)
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (新所有者の登録を行うため)
  • 譲渡証明書

フォークリフトを工場内で使用する予定ですが、標識番号(ナンバープレート)の取得は必要ですか。

 小型特殊自動車に該当するフォークリフトやトラクターなどは、軽自動車税(種別割)が課税されます。
 小型特殊自動車を新しく購入した場合や、現在、標識番号の付いていない小型特殊自動車を所有している場合は、標識番号の登録申請をお願いします。

(注) 公道走行の有無に関わらず、所有していれば軽自動車税(種別割)が課税されます。

手続きに必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売店で購入した場合は、販売証明書
  • 他人から譲り受けた場合は、譲渡証明書および前登録地の廃車申告受付書
  • 所有している車両の車名、型式や車台番号の分かる書類

お問い合わせ先

金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)

郵便番号:460-8626 
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:(052)324-9803
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp

(注意)
 電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合があります。 お急ぎの場合は、電話にてお問い合わせください。
 電話による相談は、月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで受け付けています。

このページの作成担当

財政局 税務部 市民税課

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