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Q.納付書を紛失したのだが、どうすればよいか知りたい。

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:98011

A.回答

 納期限(第1期:4月末、第2期:7月末、第3期:12月末、第4期:2月末)を経過していない場合は、固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課担当係までご連絡ください。

 納期限を経過している場合は、お住まいの区を担当する市税事務所の納税係までご連絡ください。

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お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 資産係

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