ページの先頭です

ここから本文です

土地・建物・株式等の譲渡所得等の分離課税の税率

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2019年4月1日

ページID:75477

土地・建物・株式等の譲渡所得等の分離課税の税率

 土地・建物・株式等の譲渡による所得などについては、それぞれの所得ごとに次の税率により所得割額を計算します。

短期譲渡所得

 短期譲渡とは、所有期間が5年以下の土地・建物等の譲渡をいいます。

市民税:課税短期譲渡所得金額×7.2%
県民税:課税短期譲渡所得金額×1.8%
※ただし、「国等に対する譲渡」の課税短期譲渡所得金額の税額は、7.2%を4%、1.8%を1%と読み替えて計算した金額です。

長期譲渡所得

 長期譲渡とは、所有期間が5年を超える土地・建物等の譲渡をいいます。

(1)優良住宅地の造成等のための譲渡

  • 2,000万円以下の場合
    市民税:課税長期譲渡所得金額×3.2%
    県民税:課税長期譲渡所得金額×0.8%
  • 2,000万円超の場合
    市民税:64万円+(課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×4%
    県民税:16万円+(課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×1%

(2)所有期間10年超の居住用財産の譲渡

  • 6,000万円以下の場合
    市民税:課税長期譲渡所得金額×3.2%
    県民税:課税長期譲渡所得金額×0.8%
  • 6,000万円超の場合
    市民税:192万円+(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×4%
    県民税:48万円+(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×1%

(3)その他の長期譲渡

市民税:課税長期譲渡所得金額×4%
県民税:課税長期譲渡所得金額×1%

一般株式等の譲渡所得等

市民税:一般株式等の課税譲渡所得等の金額×4%
県民税:一般株式等の課税譲渡所得等の金額×1%

上場株式等の譲渡所得等

市民税:上場株式等の課税譲渡所得等の金額×4%
県民税:上場株式等の課税譲渡所得等の金額×1%

分離課税の上場株式等の配当所得等

市民税:分離課税の上場株式等の課税配当所得等の金額×4%
県民税:分離課税の上場株式等の課税配当所得等の金額×1%

先物取引の雑所得等

市民税:先物取引の課税雑所得等の金額×4%
県民税:先物取引の課税雑所得等の金額×1%

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税担当

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ